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確認申請時の火災警報器の図面の書き方
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住宅用の警報器ですか。 電気図様の記号はあるようですが http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/8004/newpage0000030.htm 6/20以降も意匠図には電気記号でなく二重丸に煙と熱をかいて凡例を作って記入しています。基本的に壁付けでなく天付けにしているので後は該当市などの条例に基づいた室に記入し設置します。設置注意位置があるので http://biz.national.jp/Ebox/jukeiki/outline.html それに配慮して平面図に記入しています。 まずは管轄の消防局のHPから設置場所を確認して下さい。地域によって違います。
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うちは○の中にSにしてます。ただ凡例が必要な記号になりますので、通し柱や筋交い記号と合わせて明記しておきましょう。 取り付け場所については規定がありますが、電池式のビス留めのものもあるくらいなので、図面と現場との相違などは突っ込まれないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
2です。 距離は気にして配置しているせいなのか、言われた事はありません。 ただ、ご自宅なら実際につけたい位置の指示を記入した方が明確でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
うちの地域では且つ私は勝手に★印とし、部屋の真ん中あたりに配置します。 解り易ければ何でも良いと言う事です、あくまでうちの地域の場合。 審査期間でも、県でもそうでしたね。 壁際になる場合(階段上部とか)のみ寸法を入れる様指示されました「60cm以上って書いて」なんて。 あんまり難しく考えずとも良いでしょう、しっかり認定品が付いていれば良いと。 ただ判例で「煙感知、光電式云々」書かされますが、地域により微妙に違うでしょうね。 6/20の法改正後でもこの程度の訂正は認められます。 うちの地域では。 (「うちの地域では」が多すぎて恐縮ですが)
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- kag-kag
- ベストアンサー率53% (21/39)
確認申請を出される予定の検査機関なり行政に聞かれるのが簡単かつ確実だと思います。 必要諸室の種類、火災報知機の位置、報知の方式について規定があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 検査機関に電話で聞いたところ、出したことのある人に聞いて下さい。 と言われました。
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