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自己破産を申請した時、免責されなかった場合について
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- manno1966
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現在は、多少の不許可事由があっても、科料等を課すことにより広く免責を認める裁定が多いようです。 手続きが開始されたのなら、待つしかないのでは。 分からなければ、裁判所で聞けばここより詳しい話がきけると思いますが。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
免責されなければ、借金はそのままです。 通常は免責が確定すると、復権します。破産法255条第1項 破産すると職業の制限等がありますが、それらが解除されます。 ・市町村役場の破産者名簿から抹消されます。 ・公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。 ・私法上の資格制限から開放されます。 ・後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。 ・合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役になることができます。 10年かかるのは、同法の「破産者が、破産手続開始の決定後、第265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき」の規定になりますね。だから、免責が降りなかった場合は10年復権しないと。
お礼
なるほど。 逆に言えば10年経過後、自動的に復権するのでしょうか? 免責不許可の可能性が高いようなので、非常に不安です。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
免責とは債務の支払を免除されるということであり、免責がなければ自己破産する意味がなくなりますので、たいていは自己破産と免責はセットです。 ただ、不許可事由で免責されなければ自己破産しても債務はなくならず債務を返済する必要があります。
お礼
そうなんですよね。そこが悩みどころなのです。 ただ、免責不許可濃厚でも破産申請しておいた方が良いという話もありますし・・・。 ありがとうございました。
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