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組合理事職務中の責任

知人の事でお尋ねします、法人格を有する組合組織の理事を引き受け、在務中に自己判断でやってしまった事が、組合に若干の損害を与えてしまいました事が今発生しました。退任してからすでに2年半経過しています、在任中の職務の責任は何時まで責任を負う事になりますか? お教え下さい。

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回答No.1

理事が職務在任中に、犯した不法行為で、損害を被った被害者は、その損害を知った時から3年間又は、その行為から20年間は損害賠償の請求が出来る。(民法第724条)

noname#34839
質問者

お礼

ありがとうございました。その旨知人に伝え参考にいたします。

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