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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然の解雇について)

突然の解雇について

このQ&Aのポイント
  • 調理師として19年勤務していた友人が突然解雇されました。院長からの一方的な報告と友人の行動について疑問があります。
  • 友人は調整も確認もなく給食分野に看護婦が介入する提案に難色を示しました。
  • 友人は解雇通告後、院長の奥さんから自主退職を進言されました。突然の収入停止により友人の経済的状況も心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

「諸事情により看護婦が給食の分野に介入する事になり、ほとんど調整も確認もなく現実味のない提案をされ、事実上対応は無理と思われ難色を示したとのこと。その後院長に一方的な報告があったらしく、院長は事実の確認もなく友人を非難し、その事実を否定した友人から謝罪がないからと解雇通告をしたということでした。」 悪い整理解雇の典型のような、計画的な性質が匂います。あるいはその報告者に何らかの恨みをもたれていたのかも知れません。いずれにせよ、解決に向けて動かなくてはなりません。 労働局のあっせん―この相談は社会保険労務士が行っています。 訴訟―この相談は弁護士が行っています。 いずれも代理委任でなく、相談だけなら費用は安く済みます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
hanamyan
質問者

お礼

本人に復職の気持ちはないようですのでそれも含め本人に不利益にならない方法を探すよう援助したいと思います。 素人にはなかなか道筋も見当も付かない事例です。大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

(1)成り立ちません。 労働基準法に違反します。 http://www.roudou.org/qa/3-1.html (2)なりません。  ただし、口車に乗せられて書類にサイン捺印したらそうみなされてしまいます。

hanamyan
質問者

お礼

捺印等の手続きは何もしていないとのコトでした。ありがとうございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

(1)明確な過失及びその事実確認もなく解雇は成り立つのか 成り立ちません。 (2)本人から辞職の申し出をした訳でもないのになぜ自主退職になるのか 自主退職にはなりません。 友人はどうなったのですか? 曖昧では闘えません。

hanamyan
質問者

お礼

もう一度確認してみます。ありがとうございます。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

今回はそもそも、退職勧告ですので、やめたくなければ辞めなくていいですよ。解雇ではありません。

hanamyan
質問者

お礼

正式ものではなかったようですが、院長が解雇の文書を出したそうです。その後その文書は何の効力もないというようなことを言われたとか。もう一度確認してみます。ありがとうございました。

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