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学校裏サイトの著作権について

学校裏サイトで、先生や友達を誹謗中傷した生徒がいた場合、そのサイトの文章をプリントアウトして先生に訴えたり、生徒指導をするなどということがあると思います。 その場合、サイトを本人に無断でプリントアウトして先生が指導に使用するのは、著作権の違反にあたるんでしょうか。 (ある程度調べては見たのですが、探し方が悪いのか、その視点で著作権を語っているものが見つかりませんでした) 書き込みをしていた子が、プリントアウトしたものをもとに指導されたら、逆に「著作権の違反だ!」と騒いだ、という話が身近であり、言われた先生が困っているようです。 どなたか法的に解説をお願いします!!

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  • hukuponlog
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回答No.4

まず2つの問題に分けて考えましょう。生徒の書いた文章が著作物かどうか、という点が一つ。それをプリントアウトすることが、著作権法上問題があるかどうか、ということがもう一つです。 まず、その生徒の書いた文章は、著作物です。「創作物」が「表現」されたものは、全て著作物であり、極端な話が鼻歌だろうが、チラシの裏に書かれた落書きだろうが著作物で、すべて著作権法上の保護の対象になります(変な話ですが、例えばピカソの落書きなんて、結構高値で取引されたりしますよね)。また、著作権は、著作物を創作した段階で自動的に派生するものですから、登録も申請も必要有りません。したがって、今回の、Web上の生徒の書き込みは、立派に著作物です。 次に、それを先生(または生徒個人)がプリントアウトすることが著作権法上問題があるかどうか、という点です。(たぶん指導に逆ギレした生徒のイチャモンだと思いますが) サイトの文章を個人がプリントアウトして読むことは、著作権法上何の問題もありません。これは、著作権法上認められている「私的複製」にあたります。 次に、それを回し読みすること・職員室でコピーして配布することはどうか、という点です。まず、回し読み・コピーの範囲が「特定少数」=「公衆ではない」なら、これも問題有りません。 誰にも見せられない、ということだと、例えば、家族で一冊の本を回し読みすることも、CDを聞くことも出来なくなってしまいます。その人数ですが、明確な規定はありませんので、最終的には、裁判で争う話ですが、常識的には30人を超えれば間違いなく「公衆」だと言われています。これは仮に対象が(職員室など)限定されていても駄目です。せいぜい4~5人に留めておくのが良いと思います。 また、「こういうサイトに○○という生徒が△△ということを書いている」と口頭、或いは文書で連絡することも何の問題もありません。例えば「○○という出版社から出ている△△という本は面白いぞ」と言っても何の問題もないことと同様です。 さらに、その文章内容を引用して、職員会議・生徒指導会議等の資料を作成することも問題有りません。こちらは「引用」に当たりますから、引用である旨を、きちんと明記すれば良いのです。ただ、引用ですから、例えば「○○が以下の文章をWebに書いた」と一行記して、後はその文章だけ、ということだと、まずいかもしれません。 ただし、以下の行為は、「生徒の下らないイチャモン」の対象になる場合がありますから止めた方が良いでしょう。もちろん常識の範疇(および著作権法上の精神)としては問題ないのですが。要は、言いがかりの材料は減らしておきましょう、という配慮です。 ・そのプリントアウトした文章そのものを、ます刷りして職員室等で大量に配布すること(特定少数を超える部数) ・その文章を職員室に掲示すること(不特定少数の閲覧対象となる) ・サイトのレイアウト(図、写真、ロゴ)なども含めて印刷すること (これは、当然別に著作者がいるわけですから) 最後に、仮にサイトに「引用・複製はお断りします」と書いてあっても、私的複製を妨げるものではありません。これは、本やCDにも同じ表記がされているので、ご理解いただけるかと思います。

sakura-cat
質問者

お礼

詳細に答えていただいてありがとうございました。非常に参考になりました。 プリントアウトしたのを読んだのが4~5人だったようですし、 また、それをしった別の先生も自分でプリントアウトしてましたし、もちろん職員室全員には公表してないので(事実を伝えただけ)、まあ大丈夫でしょうか。 サイトのレイアウトごと印刷していたので、これは気をつけなくてはいけないですね。 プリントアウトしたものは少数のみで閲覧、必要があれば引用して報告書をつくる、というのがよさそうですね。

その他の回答 (7)

  • ojare
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回答No.8

著作権にかかわることは、もう出ているので、 誹謗中傷なら、刑法の名誉毀損とか侮辱罪とかそちらの罪もあるので、書いた本人がわかっているなら、生徒本人のために指導した方がいいかもですね。 「刑法なので、内容によっては逮捕もあるんだよ。学校で良かったね。卒業してやってたら大変だよ」 っていう方向の指導はどうですか。私のところではこちらです。

sakura-cat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん、当事者の先生はその方向で(といっても、訴えるまでは当然しませんが)指導しているようです。 しょーがないなぁと思うのは、指導したときはその場で軽く謝るんですが、すぐ自分のブログにまた記事を載っけて、ババア死ねとか書いているんです。救いようがないというか。 あさってあたり、最終決着がつくようです(私はその場にいないので、後日結果を知るわけですが)。 ojareさんは先生ですか。大変そうですね、最近の生徒指導は。お疲れ様です!

  • hukuponlog
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回答No.7

では、調子に乗ってもう一つだけ。私アメリカ在住なので、今、夜なのです。 「私的複製」はあくまでも「私的」でなければなりません。つまり、業務の一環として行われたり、上司の指示命令・会議での合意等の下に行われた場合には、例え一部でも「私的複製」には当たりません。 従って、さきほどの私の投稿で、10人の先生が・・・と申し上げましたが、それは「そのようにして全員に配布します」というような話が職員朝会や職員会議で出たらアウトです。まぁ、実にばかばかしい議論だと私も思うけど、本気で叩くつもりなら、完全に外堀を埋めてから攻めるべきなので。 「興味のある方は、ご自分の責任でどうぞ」という形にして、全員に配布するのはあくまでも、学校としての方針・対処方法だけにしてください。もちろんその中に「引用」するのは構いません。

sakura-cat
質問者

お礼

たびたびありがとうございます! 今日様子を見ていたら、コピーは2・3人の先生だけでみて、 あとは内容の報告を会議でしたようです。 コピーは、中傷された先生が私的にコピーしたのを、管理職にもちこんだ、という形でした。

  • hukuponlog
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回答No.6

連続投稿済みません。有る意味、非常に興味深い事件でして、どう対応されるのか、私も感心があります。 >他の学校でこういう事件が起きた場合、どう対処しているのか 大抵の学校では、苦笑しながらも静観しています。 一つは、書き込んだ生徒が特定しにくいからです。今回のsakura-catさんのような事例(書き込み者が特定できている)は大変珍しい。もう一つは、生徒個人に対する誹謗中傷ならともかく、教師に対する、しかもWeb上の書き込みをいちいち取り上げて「指導する」のも大人げない、と考える先生が多いからです。 まぁ、「裏サイト」の存在自体、知らない先生も多いですから、知った先生がさりげなく当事者(書いた方、書かれた方)に注意するくらいが普通ですね。 もし、この件、本気でやるつもりでしたら著作権の問題で職員室の中が割れないように、きちんと意思統一をしてください。生徒の書き込み自体は間違いなく「著作物」である、という点だけは勘違いしないように。その上で、イチャモンのネタが無くなれば、あとは誹謗中傷という事実だけが残るわけですから、指導自体は難しくはないでしょう。 ちなみに、著作権法違反は親告罪ですから、(モラルの問題を抜きにすれば)著作者本人(もしくはその利益を代理する団体など)以外は訴えることはできません。逆に言えば、「著作権法違反だ」とその生徒がわめいたということは、自分が書いたということを認めた、ということでしょうかね? こういうのを、浅知恵と言います。

sakura-cat
質問者

お礼

単なる悪口なら苦笑しておしまいなのですが、生徒がプロフ書き込みで連帯して授業妨害を画策し、実行してしまったということで、問題になったみたいです。 本人が特定できる書き込み、および連帯した生徒の特定もでき、まさにおっしゃるとおり「浅知恵」です。(ちなみに自分のプロフのIDを先生に教えたのも生徒本人です。「アンタの悪口書いてやった、見てみたら?」という態度で) 私は教諭ではないので指導も口出しも出来ず、成り行きを見ているのですが。 困っている先生に、hukuponlogさんから教えていただいたことを伝えてみます。 対処に関心をお持ちのようですので、結末を報告するため、もうすこしトピック締め切らずにおきます。 (今週~来週あたりに決着がつくようなので) 連続投稿、ありがたいです。またお気づきの点があれば、じゃんじゃん投稿してください。

  • hukuponlog
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回答No.5

#4です。補足とご注意。 #3様へのお礼で「学校の授業云々」だからOKと述べていらっしゃいますが、これは駄目ですよ! 100%駄目です。こんなことを言ったら、それこそ生徒に「こいつは著作権法を知らないな」と思われ、足下をすくわれます。 「授業」は厳密に「授業」です。生徒指導は授業ではありませんから、これを根拠にしたら、一発でアウトです。学校だから何をしても良いと言うことではありません。緊急にご注意申し上げます。 とにかく私的複製で押してください。例えば、50人の先生にこの文章を配布したい場合はどうするか、ということですが、簡単です。10人の先生が、それぞれWebを閲覧して、プリントアウトします。それを自分の周囲の5人の先生にそれぞれコピーしてあげればいいのです。これなら私的複製の範囲を超えません。対象が特定される少数ならば、問題ないからです。 また、url自体は著作権法上の保護対象ではありませんから、urlを教えることは、何ら問題有りません。

sakura-cat
質問者

お礼

補足もありがとうございます!!けっこう抜け道があるものですねー。 コピーのかわりにURLを教え、それぞれコピー… たしかに、私的複製ですね。1人でみるという点からすると。 非常に参考になりました。 他の学校でこういう事件が起きた場合、どう対処しているのか気になるところです。 とにかく、詳しく教えていただいてありがとうございました。

  • ame-sanc
  • ベストアンサー率32% (152/467)
回答No.3

例えば論文や作文などであれば著作物ですが、なにより内容が中傷ですから 著作物であるはずがありません。 第一状況が状況ですから、正当な行為とみなされるはずです。 一番思うのは、これぐらいでオドオドするのが非常に問題です。 オドオドする姿を見せてしまうから、調子に乗ってしまいます。 たかだか子供の浅知恵でいってるわけですから、実際に訴えたりできるわけありません。 「COPYRIGHT(c)2007 ・・・・・ All rights reserved. 」などのような表示もしてないでしょう。 ましてや問題を起こしたのは生徒側ですから、訴えても認められるわけがありません。 もっときぜんとした態度で臨まないと、調子こいてしまいます。 sakura-catさんにいっても仕方ないでしょうが・・。

参考URL:
http://www.kidscric.com/
sakura-cat
質問者

お礼

ありがとうございました!おじゃるまる役立ちました! おじゃるまるからリンクした著作権情報センターで、著作権法をすみずみまでみてみました。 もちろんぴったりの事例はありませんけれど、 学校の授業で必要なときは(必要範囲内で)複製OKですし(授業じゃないけど)、もちろん裁判でも(必要範囲内で)複製OK。 ということは、誹謗中傷は訴えることもできるわけなので、上記2つを適用すれば、生徒指導用のコピーもOK、ということですかね(私の勝手な解釈)。 とりあえず、安心しました。ちなみに、困っている先生がいるのは、その生徒をかばう他の先生も著作権著作権とうるさいからです。 著作権法を困っている先生に教えてあげたいと思います。 ただ、私は素人解釈ですので、専門的に法的に解説していただける方がいらっしゃれば、お願いします! もう少し、このトピックをたてておきますので、みなさんよろしくお願いします。 ame-sancさん、ありがとうございました!!!! 助かりました!!!!

  • nature343
  • ベストアンサー率10% (6/56)
回答No.2
sakura-cat
質問者

お礼

こんな機関があるんですね、ありがとうございます。

  • ame-sanc
  • ベストアンサー率32% (152/467)
回答No.1

違反かそうじゃないかというより、掲示板の文言なので著作物には当たらないのではないでしょうか? 掲示板への書き込みですよね?

sakura-cat
質問者

補足

そうです、文言です。 掲示板への書き込み(自分の日記のようなもの)です。

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