嫌がらせを受けた友人が裁判で勝った場合、反訴は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 友人が既婚男性と交際していたが、奥さんが友人に嫌がらせを行い、訴訟を起こした。
  • 友人は弁護士と相談し、自身が夫婦関係の破綻の原因ではないと主張して慰謝料を支払わないことを決めた。
  • しかし、奥さんからの嫌がらせが続いており、友人は勝訴した場合に反訴することができるか疑問に思っている。
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原告から嫌がらせを受けたとき

友人が既婚男性と交際しています。 既婚男性といっても、友人が出会うずいぶん前から 夫婦は別居していて、双方離婚に同意していたようです。 しかし、財産分与・慰謝料などでもめているうち、 奥さんが友人の存在を知り、友人に慰謝料請求の訴訟を起こしました。 友人は弁護士とも相談し、彼女が夫婦関係が破綻させたわけではないので 慰謝料は支払わないという方向で争うことにしたのですが、 それ以来、友人は奥さんから嫌がらせを受けるようになりました。 ・奥さんが興信所に頼んで盗み撮りした写真を男性の親族・知人に見せる。  (男性宅の窓越しに彼女が下着に近い格好でいる写真や二人が寄り添っている写真、キスをしている写真など) ・友人が奥さんに嫌がらせをしたなどの嘘を男性の知人・友人に言いふらす。 ・男性の親族や知人に嘘をついて、友人に嫌がらせをするようしむける。 奥さんのこのような行為で、友人はとても傷ついています。 裁判の内容も、奥さんは「やり直そうと努力していたのに邪魔された」と訴えていますが 男性の話を聞いても、奥さんの訴えを聞いても とても奥さんがやり直そうとしていたようには思えず 今回の訴訟も「取れるところから取る」というようにしか見えません。 私は、奥さんの行為はとても悪質だと思うし、権利の乱用だと思うのですが 友人が今回の裁判で勝った場合、反訴することは可能でしょうか? その場合、損害賠償として裁判にかかった弁護士費用と慰謝料を請求することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

まず相手の奥さんの行為は刑法上の名誉毀損になるのではないかと思います刑法230条です 親告罪なので告訴しなくてはいけませんが悪質なら起訴して罰金刑ぐらい課せられるんじゃないでしょうか 民事裁判においてはもちろん権利の濫用は不法行為になりますから損賠取れると思いますおっしゃるとおりです むしろ奥さんの起こした裁判が終わるのを待たなくても、その裁判の手続き内で反訴を起こせるのではと思います 不勉強なので自信ありませんがこんなところではと思います

1216b0123
質問者

お礼

さっそく回答をいただきまして、ありがとうございます。 名誉毀損も考えられるんですね。 裁判の手続き内で反訴を起こせるというのを知らなかったので とても勉強になりました。 本当にありがとうございます。

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