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原付での指定場所不停止で
今年4月に普通自動車免許MTを取得した者です。(これが初めての免許です。) 今現在原付を使っています。 先ほど、一時停止で不停止だったっていうことで白バイの警察署の人にその場で止められました。 そして「免許を出して」といわれて免許を出し、何か2種類の紙に記入をしていて、その後自分も名前を書きサインしました。 紙にも指定場所一時不停止のところにチェックがありました。 紙を渡された後、5000円の反則金を郵便局で一週間以内に払ってと言われその場で解放となりました。 それで、気になったことがありまして、過去の質問も調べたのですがよくわからないのでここで質問させてください。 警察の人はその2種類の紙を渡しただけで、点数の減点のこと、初心者講習まであと何点とかは言っていなかったのですが警視庁のHPへ行ったら2点減点と5000円の罰金がリストのようなものに書いてありました。 ということは2点減点ってことになるんですよね? あと、もし減点対象であれば、違反したのは原付での運転中で、普通自動車免許[MT]の取得者であり、下位車種(原付)で違反をした場合、初心者講習(確か3点以上が対象)の適用点数に加算されるのでしょうか? ちなみに違反は今回が初めてです。 よろしくお願いします。
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- icemankazz
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再びお邪魔します。ANo.1です。 前回の回答では、些か言葉足らずな部分があったようですので、誤解されない様に再度、説明 させて頂きます。 交通違反の点数制度は、基本的には過去3年間における違反点数の合計点にて計算されます。 よく誤解されていると思われるのが、持点が15点であり、違反の度に点数が減点されて、15点 を使い切ると取り消しになるといった内容です。 しかし、実際は減点方式ではなく、累積点数方式ですから、場合によっては20点、30点となる こともあり得ます。 前歴がない場合でしたら、累積点数6点以上で免停処分、同じく15点以上で取消し処分となり ます。 また、最後に違反点数を科された日、若しくは免停の場合はその免停期間が明けた日から1年 以上の無事故・無違反の期間があると、それまでの前歴回数や累積点数は0にリセットされると いう特例もあります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html 以上が、交通違反の点数制度ですが、免許取得後1年未満の人については、上記の点数制度と 合わせて、初心者特例という制度があります。 前回の回答では、普通自動車免許を取得して1年以内に原付で違反をしても、あくまで初心者特 例には該当しない、ということであって、通常の違反点数制度においては累積点数としてカウント されます。 質問者さんにおいては、その点を誤解されない様に、念の為、ここで今一度申し上げた次第です。
減点ではなく、厳密に言うと加点です。2点加点。 何点以上加点されると免停、とかそういうことです。 だから、2点加点されます。 免許証は全部一緒です。今後、大型を取って原付を運転したことによる違反で免許取り消しになったら全部一緒に取り消しです。
お礼
加点でしたか、いまだに仕組みがよくわからなかったです。 理解しました。ありがとうございます。
- icemankazz
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どうもこんにちは! ご質問の内容では、今回の普通自動車免許が初めての免許取得ということですから、 該当免許以外にも運転することが可能な下位車種(この場合は原付)で検挙された場合 には、初心者特例として計算されません。 あくまでも、普通自動車での違反点数の累計が、初心運転者講習の対象となります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html ご参考まで
お礼
とても迅速な回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。
お礼
より詳しく回答をいただいてうれしい限りです。 ありがとうございました。