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被疑者のパソコンメール

淫行条例で捜査されているのですが、 ちょっと質問させてください。 パソコンを押収されているのですが、 警察がパソコンのメールを見て、 「余罪があるのでは」と確信ではないけど疑いがあると判断し、 相手の女性を連絡を取り、 相手の女性が「間違いない」と話した場合、それは立件される対象になりますか? 相手の女性の携帯にメールが残ってなかったりしても、証言のみで証拠となるのでしょうか? 私のパソコンですから、送信日付、受信日付、内容などは 簡単に作り出す事も出来ますし、証言や自白だけで確信が得られるのかと思い質問しました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.2

>携帯のメールには確か、履歴は残らないはずです。 >(オプション契約したらログを保存してくれるらしいですが) > >プロバイダの履歴(ログ)などは、ずっと残りますでしょうか? >数日は残る事もあるかもしれませんが、ずっと残るとは何となく思えません。 一般の人が見れる履歴は一切残りません。 しかし、犯罪捜査用のためにしようされる通信履歴は90日以上保存されます。 (これはプロバイダの通信履歴も同じです) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan24.html また、HDDの中身を解析すれば削除してあったとしてもそこから過去に送信したメールの内容やメールの履歴と言うものを探し出すことができます。 (パソコンを押収されたと言うことはHDDの中身を解析しそこから履歴を探し出そうとしていると言うことです)

回答No.1

一般にパソコンや携帯端末などのメールはその内容を消去してあっても、プロバイダには履歴が残っています。 証言やその履歴などから疑惑があれば傍証を固めて立件されることもあり得るでしょう。 要は捜査内容に関わることは須く調べ、立件するべきはされると言うことです。 質問の内容からではこの程度しか言えません。

mama2mama
質問者

補足

携帯のメールには確か、履歴は残らないはずです。 (オプション契約したらログを保存してくれるらしいですが) プロバイダの履歴(ログ)などは、ずっと残りますでしょうか? 数日は残る事もあるかもしれませんが、ずっと残るとは何となく思えません。 もし疑わしいメールがあって、でもそれが現実とは違ったとしても、 被害者の女性が「この人が犯人です」と話してしまったら、 サーバーの送受信ログなど確実な物が無くても立件されるのだろうか、と思っておりました。 要は、相手の意向次第で「冤罪」をでっち上げられてしまう事もあるのだろうか、と思ったのです。

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