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戸籍について

mimioreの回答

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  • mimiore
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回答No.3

私は自治体で戸籍届など取り扱っていた経験から、お役に立てればと思い回答いたします。、 「私の両親は離婚していまして名字は母も私も父の名字をそのままにしました」 とありますが、その氏は前のお父さんの氏ではありません。 例えば、前のお父さんの氏が「佐藤」さんとすると、離婚の際に旧姓に戻るのが一般的ですが、「77条の2」という届書があり、(いまさら旧姓に戻らないわ!みたいな感じ)その届書を出せば「佐藤」を名乗っていられます。 つまり、ただ結婚していたときの名字を名乗っているだけなのです。 それから、婿養子とありますが、おそらく養子縁組の届出のことだと 思います。 (妻の親と養子縁組→婿養子) 今のお父さんお母さんと、またはどちらか片方と養子縁組するいづれも 現在の名字になるはずです。 前のお父さんの名字を名乗ることは、前のお父さんと養子縁組しない限り無理でしょうね。 余談ですが、質問者の方は新しいお父さんとは養子縁組してるのでしょうか? もし、まだであれば、この機会に検討してみてもいいかもしれませんね。

pink49
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして大変失礼いたしました。 とても参考になりました。 本当にありがとうございましたm(_ _)m

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