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預金通帳を家族が返してくれません。

私の祖母が、預金証書、預金通帳、銀行印を長女に預けていたのですが、これらを返してくれるよう頼んでも、全く返してくれません。 通帳には祖母の年金が振り込まれています。 先日、長女に電話で確認したところ、預金証書を無断で解約し、預金通帳も無断で引き出されていました。 身内の事なのですが、どのように対処すれば良いのか、悩んでいます。 警察等へ相談したほうが良いのでしょうか? 皆様、よろしくお願い致します。

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  • alpha123
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回答No.1

あなたが孫や娘であれば祖母の預金には関係ありません。地方に住んでいた親を自分の居住する自治体系列の病院や介護施設に呼び寄せて入れ年金は親孝行な娘息子や嫁が管理して親は同住所別世帯で生活保護受けている例などざらです。見舞いに来るだけでも来ないよりはましだが、高級車乗り回す家族がいても自治体のサービスやボランティアのサービス使いまくるのは抑止できないって盲点があります。 質問の預金通帳は祖母が返せといえばそれで終わりです。たとえばあなたに処理の委任状書けば(住民票などとはんこや印鑑証明必要でも)旧の貯金通帳廃止して新しい通帳に振り込む処理はできます。通帳とはんこ紛失しても本人なら口座廃止できます(他人に通帳預けているのは紛失じゃないので銀行が認めない可能性はあるが) 通帳紛失じゃないのに別通帳作る(再発行)のはうそでまずいが(やってもたいていばれないといえばばれないが)年金の振り込み先口座変更は祖母やその代理人が出来ます。 すでに引き出された分は祖母が了解していれば何も出来ません。通帳とはんこ渡すというのは全額引き出してもいいというのと同じです。 預けた=引き出しに同意で、生きているうちは自分の財産を誰にあげても祖母の自由です。 万一のときは預金は相続人の共有で分割協議まとまるまでは引き出せない。引き出した分はその人の相続分の一部で引き出し額が多ければ返却です(取立てはややこしいが技術的には可能、弁護士に依頼すれば着手金10万円と成功報酬だから小額では赤字になります)

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