• ベストアンサー

譲渡する車の名変手続きについて

他県に住む人(直接の知り合いでは無い。知人の知人)に車を譲る事 になった場合ですが、相手に名義変更手続きを全て委ねても大丈夫なもの でしょうか? 印鑑証明など悪用されることはないかと少し心配です。 何か気をつけた方がいい事などあるのでしょうか? もしくは、私自身が相手先の県の陸運支局に出向かないで名義変更の手続き をすることは可能でしょうか? トラブルを避けたいので何かご存知でしたら教えて下さい!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#2781
noname#2781
回答No.3

相手に手続きを任せるのであれば、ちゃんと手続きをしてくれるか不安もあるので、「一ヶ月以内には手続きを完了すること。手続き後は車検証を見て確認したいのでコピーを送ってほしい。」旨を、念を押して伝えましょう。 また、売買契約書にもその旨明記しておいてください。 また、少しでも相手に不安がある場合には、任せるのは止めておいた方が無難かと思います。 その場合には、譲渡条件としてこちらで手続きをする旨を伝えて、こちらで手続きしましょう。 かかった費用は、相手に請求する話しをつけておけば、問題もないと思います。 当然、売買契約書にもその旨明記しておいてください。 名変手続きはお近くの車屋か修理工場でもやってくれます。 でも、名変の代行手数料って結構取られると思いましたので、頼むのであれば要確認です。

skymint
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。念には念を入れておいた方がイイですよね。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • hard_t
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.2

仲介業者を使うほうがいいと思います  そう言う質問をすれば 詳しい方が おられると思います    

skymint
質問者

お礼

ありがとうございます。検討してみます。

  • hi_ymkw
  • ベストアンサー率36% (159/436)
回答No.1

 手続きを委ねるからには譲受人をある程度信用しなければいけないでしょう。(それに足らない人格であれば論外ですが)  使用者があなたであるならばあなたの印鑑証明はいりません。必要なのは下記にあるとおりあくまでも旧所有者の印鑑証明と印鑑または委任状です。  譲受人の使用の本拠地を管轄する陸運支局に出頭しないで移転登録をすることは可能ですが費用がかかります。(書類だけの登録であれば行政書士で対応できますが、下の注意事項のとおり自動車を持ち込まないといけません。自動車屋に任せるのが手っ取り早いと思います。) ------------------------------------------------- 自動車検査証の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。       申請に必要な書類   旧所有者に必要な書類 ● 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの) ● 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ● 譲渡証明書 ● 印鑑( 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ● 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) ※ 氏名、住所等に変更がある場合は原因を証する書面(住民票、戸籍謄本、住民票の除票等) ● 申請書(OCRシート第1号または第2号様式) ● 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)     1. 新所有者・新使用者が同一の場合(上記枠内の他に) ● 印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの) ● 印鑑( 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ● 委任状( 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) ● 自動車保管場所証明書( 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの) 2. 新所有者・新使用者が異なる場合(上記枠内の他に) ● 新所有者の印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの) ● 新所有者の印鑑( 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ● 新所有者の委任状( 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) ● 新使用者の住所を証する書面( 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの) ● 新使用者の印鑑( 本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ● 新使用者の委任状( 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要) ● 新使用者の自動車保管場所証明書( 新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの)       費用   ● 登録手数料   500円 ● ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)   大板(2枚) 1,960円~2,310円   小板(2枚) 1,440円~1,880円 ● 自動車税及び自動車取得税   税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください       注意事項   ● 他の管轄の陸運支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので自動車が必要になります。 その他、ご不明な点がありましたらご自分の住所等を管轄する陸運支局・検査登録事務所にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。 --------------------------------------------------------------------------------   All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm
skymint
質問者

お礼

大変詳しいアドバイス有難うございます。いろいろと不慣れなもので、 とても参考になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう