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火災被害
walkingdicの回答
- walkingdic
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>施工会社に物損の損害賠償や慰謝料は請求できないでしょうか? 出来ません。 損害賠償請求できる相手はその放火犯です。 そもそも施工会社に過失がなければ損害賠償責任を負わせることは不可能であり、仮に過失があったとしても、重過失でなければ失火法により損害賠償責任は負わなくてよいことになっています。 今回の話は放火ですから、放火犯は故意なので失火法の保護は受けず損害賠償責任がありますが、施工会社は仮に法化されたことについての過失が存在したとしても、重過失が存在したとは到底いえませんから、損害賠償背金を負う事はありません。
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