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離職票が2通のときの失業保険
派遣社員として就労していたので、「雇用保険被保険者離職票-2」が2通あります。 1通目の離職年月日・・・・18年4月30日 11月1日~30日 12月1日~31日 1月1日~31日 2月1日~28日 3月1日~31日 4月1日~離職日 2通目の離職年月日・・・・19年4月30日 2月19日~28日 3月1日~31日 4月1日~離職日 これでも失業保険は貰えるのでしょうか?
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- kelly7s
- ベストアンサー率27% (22/79)
1通目の退職理由 2通目の退職理由 1通目の退職後に公務員等で懲戒免職の処分をうけていないか? これによって、給付制限がかわるのですが。 ただし、いずれにしろ1通目の離職票の有効期限が過ぎているのでもらえませんね。 補足: 一般被保険者区分と短時間被保険者区分 週30時間以上が一般被保険者区分となっているが、これは計算方法は各事業所の判断によって決められる。統一されたルールはないので注意を。社会保険に加入させないために、定時を5時間で残業3時間と書いたりする場合もある。雇用保険法における被保険者区分は労働時間を保証するものではない。一般被保険者区分であっても、年間所定労働日数で週30時間未満であったため賞与がなかった。被保険者区分を理由に賞与を請求できない!また、被保険者区分の変更を請求できない。 または、被保険者区分の変更の理由にはあたらない 短時間被保険者であってもその後の雇用事情により所定労働時間(残業を除く)が30時間以上になった場合は、有給休暇は法定通り10日もらえますね、健康保険・厚生年金も加入になります。ただし、被保険者区分は独立して考えてください。短時間被保険者でも週40時間を越えるケースはありえるそうです、過労死が全くないということではありませんし、短時間被保険者が過労死して一般被保険者区分にできるかというとそうではないみたいですね。これが、雇用保険法だけは融通が利かないところです。そもそも、一般被保険者区分と短時間で受給額が変わらないし、変わるのは6ヶ月と1年だけで、その他の条件は変わらないために不服審査で変更になることはありえないということですね。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
資格の条件は 〉離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 です。 19年4月30日から1年をさかのぼると18年5月1日ですから、それより前の期間は計算に入りません。 ・受給資格の有無に使う「算定対象期間中の被保険者期間」 ・所定給付日数の算定に使う「算定基礎期間」 ・日額の決定に使う期間 三つは違うものなのですが、混同されていることが多いですね。
お礼
お礼が遅くなり失礼しました。 自己解決しようと色んな処をみて回ったのですが、解らなくて。 未だにしっかり解ってないのですが・・・・ 有難う御座いました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
派遣社員・・・一般被保険者と考えてよろしいでしょうか 被保険者期間は前職退職後、1年以内に就職なので通算されます 1通目、2通目の離職票を合算すれば、失業給付の受給は可能です 退職理由は2通目が該当、基本手当は2通目(2ヶ月)1通目(4ヶ月)の給与から算定になります ハローワークで手続を行なってください
お礼
遅くなり失礼しました。 自分と同じ認識の方が居て安心しました・・・・・が、 まだ少し不安です。 有難う御座いました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
1通目は17年11月1日から18年4月30日まで 2通目は19年2月19日から19年4月30日まで ということでよいのでしょうか。 離職票は離職した日から1年間有効です、ですから1通目はすでに1年を過ぎているので無効です。 2通目は有効ですが6ヶ月に達していないので、受給資格が発生しません。 ということで雇用保険の失業給付は無理です。 例えば18年の7月以降の半年間あたりは仕事をしていなかったのでしょうか? もし雇用保険加入で仕事をしていれば、今からでも離職票をもらうことは可能だと思いますが。
お礼
お礼が遅くなり大変失礼しました。 18年7月以降も仕事はしてるのですが、派遣会社が数社にまたがってる上に、会社での加入条件(短期の契約)に満たなかったので、加入してなかったので。 有難う御座いました。
お礼
お礼が遅くなり失礼しました。 とても詳しく参考になりました。 有難う御座いました。