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ワンクリック詐欺について

アダルトサイトを適当にクリックしていたところ、 IPアドレスが読み取られ、料金が請求されました。 前に戻ってみると利用規約にクリックすると同意したとみなし、請求するとありました。 調べてみると、このような場合相手が訴えたら裁判所から通知があると聞きました。3日以内に口座に振り込むとのことです。利用規約にはっきりと金額が書かれていた場合はやはり相手の言い分が通るのですか? それともこれも詐欺だから相手にしないと思って無視するべきでしょうか?ちなみに利用規約に 映像送信型一般二種電気通信事業者届出済み 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出済み とありました。

みんなの回答

  • dasaltew
  • ベストアンサー率69% (643/923)
回答No.4

 こんにちは。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >利用規約にクリックすると同意したとみなし、請求するとありました。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  「規約に同意」と「契約申し込み」とを区別することです。  この2つが同時に成立して揃わないと,法的に電子消費者契約は不成立です。  料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯がなければ,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。   http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%c5%c5%bb%d2%be%c3%c8%f1%bc%d4%b7%c0%cc%f3%cb%a1  後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこれです。↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >IPアドレスが読み取られ、料金が請求されました。  個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。  質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。  次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >3日以内に口座に振り込むとのことです。利用規約にはっきりと金額が書かれていた  ↑こう言った文言を他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。  今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/ http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェァについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html 被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。 >相手が訴えたら裁判所から通知があると聞きました。  これは,サイトが裁判所に提訴して,質問者様の所へ出頭通知が来るということですね。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀であるということは言えます。  逆に,貴方が公判に応ずれば,相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまい,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,裁判所から通知…というのは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。    参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  あまり気に病まないでください。  このままの状態でよいと思います。  どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。  葉書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

回答No.3

こんにちは。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa683374.html ここの質問が役に立つと思います。 その他調べるといっぱい出てきますので(ワンクリック フォルダ、等の キーワードで検索するとたくさん出てきます)、詳しいやりかた等 参考になさってみて下さい。 あまり怪しいサイトはクリックしないように心がけましょう!

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.2

えっとですね よく読みましょうね 「届出済み」って「認可」されている訳ではないのです。 届出してたって認可は却下される事は多いのです。 まずその点をよ~く考えてくださいね。 因みに他の申請で例えれば 「特許申請済み」と「特許取得」とでは アンドロメダ星雲との距離以上の隔たりがあります。 前者は何も効力は持ちませんが後者は効力を持ちます。 つか ワンクリック詐欺だから 一切無視してください。

satochiki
質問者

お礼

ありがとうございました!安心しました。 自分の場合はツークリックみたいです。 とにかく無視しようと思います。

回答No.1

こんばんは。 典型的なワンクリ詐欺です。 完全に無視して大丈夫です。過去の質問にもたくさん出ていますので ご覧になるとより安心できると思います。 とにかく無視することです!

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1232463.html
satochiki
質問者

お礼

調べてみるとたくさんの例があって驚きです。 自分の入ったサイトは請求を無視してもよいサイトをまとめた中に入ってて安心しました。 ところで、IPアドレスを抜かれた際に自分のPCの中に変なフォルダができてました。これは削除してもよろしいのでしょうか? お礼の中にまた質問ですいません。

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