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取り締まり対象?

教えてください。 先日、私の兄が通常タイプの自転車の前篭(標準装着されている物)に2歳の子供を入れて遊びに来ました。 子供もおとなしく自転車の篭に収まっていましたが、安全性はおいといて、もし警察に見つかると取り締まりの対象になるのでしょうか? もし、取り締まり対象になるのでしたら罰金や自動車免許証から減点等があるのか教えてください。

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  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.4

こんにちわ その行為は、道路交通法の定員外乗車に該当すると思われます。 「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定める事ができる。」(道路交通法第57条第2項) となっており、道交法第121条第1項第7号によって、法57条第2項の規定に違反した者は「2万円以下の罰金又は科料に処す」となっています。 自転車は、ご存じの通り軽車両ですのでこの条文による規制を受けます。 No.3さんのおっしゃる様に、各都道府県公安委員会は必要に応じて、この条文に基づいて「道路交通規則」や「道路交通法施行細則」等で自転車の乗車定員をそれぞれ決めていますが、取り締まりはあくまで道路交通法により取り締まられます。(その為その部分には、「法57条第2項の規定による定員は」等と書かれています) つまり違反の基準になる定員について、定員を定めるかどうか又は定める場合のそれぞれの軽車両毎の定員数について、各都道府県公安委員会が決める事ができ、その基準に基づいて道路交通法により取り締まりを受けるのです。 では交通違反なので、交通反則切符(いわゆる青切符)が適用されるのかというと道交法上、自転車の違反は反則制度の適用外ですので交通切符(いわゆる赤切符)での措置になると思われます。略式起訴→略式裁判となり罰金の判決が確定すればいわゆる前科になります。(科料や起訴猶予等で済めばなりません)もちろん正式裁判を選択する事もできます。 2歳の子供を普通の前かごに乗車させても良しとする様な、施行細則等はまず考えられないので、かなりの高確率で取り締まり対象になると思います。 ただ、実際に赤切符の措置をされるかというと、今のところは「再三注意・警告されても全く言う事を聞かない」等かなり悪質な場合に限られているようです。 今後、取り締まりを強化するとの報道もありますし、何より子供さんの安全の為にも、幼児用座席に乗車させる様に進めて下さい。

isobeeri
質問者

お礼

なるほど、早速、兄に伝えます。 皆さん、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

道路交通法ではなく、道路交通法施行細則として都道府県の条例で定められています。違反した場合は取り締まり対象になり、この場合は都道府県条例の違犯なので反則金というものはなく懲役、罰金、科料等の対象です。 交通違犯の取り締まりで反則切符が切られる場合は、公安委員会遵守事項違反となりますが、減点も反則金もないので、自動車免許証には影響しません。 そのために、警察が取り締まりをする場合は条例違反を適用します。    *注  歩道を自転車で通行した場合などは道交法が適用され、自動車免許証から減点や反則金の対象になります。 自転車でも道交法の適用を受けるので、速度違反、駐車違反も取り締まりの対象です。(最近は速度違反で罰金の事例もあります)        

noname#95139
noname#95139
回答No.2

16歳以上の者が幼児用乗車装置(幼児用イス)に6歳未満の者1人を乗車させた場合と、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は例外的に許されるそうです。 http://oshiete.nikkeibp.co.jp/kotaeru.php3?qid=3000867 こちらを

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

違反ですね・・・・・・・ ・乗車する人数の数だけ載れる設備がいります  かごは人が乗る設備では無いので乗ってはいけません  いきなり、赤切符で裁判所行きですから・・・・  罰金対象で・・当然前科1犯になります

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