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韓国人女性との出産

私は日本人なのですが、韓国人の彼女が妊娠しました。色々考えた結果、お互い学生という身分なので結婚はまだせず、出産しようというこになりました。この場合、子供の国籍、又は戸籍などはどうなるのでしょうか?彼女の就活の都合で2年後に結婚する予定なのですが、私たちは戸籍上、赤ちゃんの両親になれるにでしょうか?又、私が今アメリカに留学中の為、こっちでの出産を考えていますが、医療費などに違いはあるのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答のほうよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#87844
noname#87844
回答No.1

こんにちわ。米国出産したものです。 アメリカか、日本の選択でしょうか? 韓国ということはないですか? アメリカで出産される場合は、保険はどうします?   結婚しないのであれば、日本で出産される場合は、まずビザはどうされるのでしょうか? 私のアメリカ人の知人は、こちらで出産、だんながビザを取って就労していたために、出産一時金で30万ほどは戻ってきましたが。 日本で出産される場合は、普通分娩で40~70万くらいが分娩費用、他に 検診に毎回1万円前後かかります。 出産は病気ではないので、私達日本人が出産しても、ほぼ実費。 さて、アメリカですが、普通分娩であれば、100万円ほどです。 それまでの費用は含みません。 また、帝王切開だった場合、新生児が入院した場合は、天井がありません。数千万だったという話もよく聞きますよ。 学生で、お金がない、という場合に低取得者等用の補助がありますので、学校のカウンセラー、インターナショナルオフィス、ホスピタルなどに聞いてみてはいかがでしょうか。 アメリカでは、結婚していなくても、父親の名前をバースサーティフィケイトにのせることはできますし、父親の苗字を使って出生届けを出すこともできます。 父親が日本人の場合、確か、生まれる前に、”胎児認知”を提出しておかないと、子供が日本国籍を取得できないはず。 最近、フィリピン系のお子さんが裁判をしてました。 ただ、後に結婚するわけですから、ケースは違いますが、 後からだと養子縁組になってしまうかもしれませんね。 これは市役所で聞くと教えてくれるはずです。他に、しておかなければならないことがないか、アメリカで出産する場合は、あらかじめ領事館に聞いておいた方がよいかと思います。 韓国の事情はわからないので、あくまでも、アメリカと日本を比べただけの意見です。 韓国が2重、3重国籍を認めるのであれば、 アメリカで出産=3カ国 日本か韓国で出産=韓国 (結婚してれば、日本も) 韓国が多重国籍を認めない=韓国(または、出生国のアメリカ) となるのでは?  余計なお世話ですが、医療費&便宜のことを考えるのであれば、先に入籍した後、日本で出産を考えてみては?

sooyoungno
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。二人で又話しあってみます。

その他の回答 (2)

noname#87844
noname#87844
回答No.3

こんにちわ。#2の方のご意見を拝見して、気がつきました。 彼女は、アメリカに留学していないのですね。 だとすると、アメリカで出産するのは、事情が異なります。 全て自費になるでしょう。 また、ビザはどうするのでしょう? 日本人は、3ヶ月のビザ無しが許されますが、それでも、産後1ヶ月取ると、出産2ヶ月前には、入国しなければなりません。 大きいおなかを抱えてだと、入国拒否にあう可能性大です。 特にアジア系は、”子供に国籍をとらせて、将来移民へ”と狙う家族も多く、不法滞在にも、目を光らせてます。 結婚していた場合は、配偶者ビザ(F2でしょうか?)が出るかと思いますが、妊婦ですので、ビザが出ないことも考えられますね。 出産は、いろんな問題が起こることが考えられ、とても不安なものです。 これは、出産した者にしか、わからないと思います。 お子さんが無事に生まれてくるためにも、今の状況では、韓国で出産されるのが一番かと思います。

回答No.2

妊娠中の韓国人の彼女の、アメリカへの入国が難しいと思われます。 アメリカは生地主義で、アメリカで出生する子供にはすべてアメリカ国籍が与えられます。そのため、アメリカ国籍目当ての妊婦の入国が後を絶たず、アメリカ入国審査では警戒しています。アメリカの査証には詳しくありませんが、おそらく留学中のあなたが呼び寄せるのでしょう。韓国は査証免除協定国に入っていませんので、アメリカ査証を韓国で取得しなければなりません。妊娠の事実を言えば査証は発給されないし、隠せばアメリカの入国審査で強制送還される恐れもあります。 >この場合、子供の国籍、又は戸籍などはどうなるのでしょうか? >私たちは戸籍上、赤ちゃんの両親になれるにでしょうか? 韓国籍については詳しくありませんが、おそらく子供は母親である彼女の戸籍に入るものと思います。彼女は入籍してもあなたの日本戸籍には入りません。あなたの単独の戸籍がつくられ、備考欄に「○年○月○日韓国人○○と婚姻」と書かれるだけです。 子供の日本の戸籍については、あなたが胎児認知することが必要です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a04 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/sinsei/mado/ninchi3.htm 出生後入籍した夫婦の子供の日本国籍取得については、「準正」の届出を法務局にする必要があります。http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html 日本国外で出生したときは、胎児認知も出生届も日本大使館・総領事館に届出ます。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html 出生届は3ヶ月以内の期限を守らないと、出生時に遡って日本国籍を失いますので注意。 おそらくお子様は韓国・日本・アメリカの国籍のいずれか二つ以上は取得するものと思われます。アメリカ国での出産でしたら、出生届はアメリカ、韓国大使館、日本大使館の三ヶ所共出す必要があります。二重(三重?)国籍者の注意点はURLを参照してください。http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.htmlhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.htmlhttp://www.gcnet.at/citizenship/dual-citizenship.htm

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