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この場合戸籍の附表は取れますか
認知した子供の戸籍の附表を、その父親が取ることはできますか?
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回答No.1
親族であっても世帯が異なる人の戸籍(妙本、謄本、附表)の発行を受けるには、正当な使用目的が必要です。 「父親だから」というだけの理由では、使用目的が不明なので取れません。
認知した子供の戸籍の附表を、その父親が取ることはできますか?
親族であっても世帯が異なる人の戸籍(妙本、謄本、附表)の発行を受けるには、正当な使用目的が必要です。 「父親だから」というだけの理由では、使用目的が不明なので取れません。
補足
お返事が遅くなりすみませんでした。 もう少しお聞きしたいのですが、「正当な使用目的」とはどんなものがありますか?