• 締切済み

兼務役員の雇用保険手続き漏れについて

会社で数年前に取締役(部長職:一応調べましたが明らかに兼務役員に該当します)に就任した人がいるのですが、前社会保険事務担当者が何の手続きもせず一般の被保険者として現在に至っています。このままの状態で失業時や高年齢継続給付に該当した場合、さまざまな給付はやはり受けられないでしょうか。支給手続きでは会社の登記された名簿等の確認をするのでしょうか。 また、逆に、役員になっているという理由で、労働者としての立場が多いにもかかわらず、今から即、資格喪失届けを提出することは可能でしょうか? 直接、ハローワークにも聞きづらいため、先に質問させていただきました。

  • mfum
  • お礼率87% (7/8)

みんなの回答

回答No.2

使用人兼務役員の場合、肩書きが役員でも実質労働者としての勤務実態があれば雇用保険に入ったほうがよいでしょう。社会保険事務所は登記などは特に確認せず、給与形態が役員報酬なのか給与手当なのかで判断するそうですよ。あんまり当てにならない顧問社労士が言っていたので正確かどうかはわからないですがご参考までに・・・。

mfum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり入ったほうがいいんですか?過去に遡って面倒な手続きをして、あと数年保険料を払い続け、取締役のまま従業員としての定年を迎えたら、結局給付も受けられず、保険料(本人・会社とも)の無駄かなと思ってしまったものですから・・・ 喪失手続きは、法的に問題あるのでしょうか?

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

確か、役員は雇用保険は入れなかったですよね。 したがって、失業保険などもなかったと思います。 そのままの手続きであっていると思います。

mfum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が送れてすみません。 専任の役員ならいいと思うのですが、実態はどう解釈しても使用人兼務役員なので、今のままでは保険料だけ払い続け、結局何の支給も受けられないのではと思いました。

関連するQ&A

  • 雇用保険の被保険者の観点からみて兼務役員か純粋な役員かを判断するポイントは何ですか?

    タイトルのとおりなのですが、純粋な役員であれば雇用保険被保険者資格を喪失しますが、兼務役員であれば資格喪失にはならないですよね?(ちょっと自信がないです。)そこで雇用保険被保険者に該当するかどうかという視点で兼務役員か純粋な役員かを区別するポイントは何でしょうか?例えば登記簿上に役員として登記されていれば実態はどうあれ純粋な役員と判断してよろしいのでしょうか?ご教授お願いいたします。

  • 使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれ

    使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれない人」の中に、「取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)」ってのがあります。 委員会設置会社って何なのか検索かけて調べていますが、いまいちよくわかりません。 履歴事項全部証明書の中に「取締役設置会社」「監査役設置会社」と書いてありますが、これがそうなのでしょうか? だとしたら、うちの取締役は使用人兼務役員になれない?・・・と考えてしまうところなのですが、どうなのでしょう? また、使用人兼務役員って取締役兼務総務とかの名前で履歴事項全部証明書への登記とかは必要なのでしょうか?

  • 使用人兼務役員

    私、ひとり役員の有限会社を経営しています。 私を「使用人兼務役員」として扱うことはできるのでしょうか。 本を見ると社長はダメな様ですが、大企業ならともかく、私の場合は実質は登記上取締役になっているだけなのですが。 また、ひとり役員で「取締役」は税務上の社長に該当するのでしょうか。 変な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 兼務役員の雇用保険について

    閲覧、ありがとうございます。 さて、首題の件ですが、当社において数名の方が、兼務役員として、勤務されています。つまり、従業員としての給与と、取締役としての役員報酬の合算額を以て、兼務役員の所得とされているわけです。 よって、従業員としての給与部分については、雇用保険の加入が認められるのですが、この時条件として、従業員給与>役員報酬となっていないといけないと、いわれました。これは、決まり事なんでしょうがないと理解できるのですが、お一人だけ、従業員給与=役員報酬の方が、おられまして、この方については、兼務役員になられた時から、雇用保険料を、会社、個人ともに、払ってきました。(平成10年1月~)ところが、職安の方に、兼務役員の届けをしていなかったので、従業員給与=役員報酬では、雇用保険に加入できない事が解らないまま、現在に至っています。 状況説明が長くなりましたが、質問として、 1.これまで雇用保険料を掛けてきているので、これまでの期間を通算する事は不可能なのか?(通算させる方法はないのか?) 2.不可能であれば、掛けてきた保険料は、返却してもらう方法はないのか? という事になります。 2.については、労働基準監督署に行けば、2年分は、返ってくるという事で、手続きはしようと思っていますが、保険料が、返ってくる・こないより、1.の通算してほしいというのが本当のところです。 兼務役員になられた時(平成10年1月)に、役員報酬額と、従業員給与の額を決めた時、たぶん、社労士の先生のアドバイスをもらっていると思うのですが、その当時は、50:50でも加入できたのでしょうか・・・この時は、前任者が対応しているので、この辺りのいきさつがよく解らないんです。 ご存じの方、アドバイスを・・

  • 使用人兼務役員の雇用保険について。

    株式会社において取締役になると、従業員ではなくなる為、従業員時代に加入してた雇用保険からは抜ける事になりますよね。では 1、使用人兼務役員の場合はどうなるのでしょうか? 2、(使用人兼務でない)取締役の場合、一般的に失業した時のリスクはどの様にカバーすればいいのでしょうか? 宜しく御指導お願い致します。

  • 取締役と使用人兼務役員の違いと雇用保険

    現在、有限会社の平取締役です。 昔、雇用保険に加入したくて社長に尋ねたところ、役員なのでできないと断られました。 しかし先日、ある会社の代表取締役の方から、取締役でも雇用保険に入れると断言されました。 なぜなら、私は取締役ですが、実際は名目だけで、会社の経営には参画せず、フルに現場作業に従事しているからとの事でした。 もしその状況で入っていないなら、それはひどい話だとまで言われました。 うちの社長は丼勘定が得意で、その場の思いつきで発言をするいい加減な人です。 一方、某社代表取締役の方は、一見して、頭が切れて、会社経営に関する法律や知識にも精通していそうで、教養もあり、冷静な印象でした。 私の直感では、後者の方の意見に強く説得力を感じました。 そこで取締役は雇用保険に加入できるのか過去の質問を検索しました。 どうやら原則として取締役は加入できないが、使用人兼務役員なら加入できるとの事。 しかし私の肩書きは取締役であって、使用人兼務役員ではありません。 しかし私の実態は取締役ではなく、使用人と言ってもいいくらいのものです。 ここで質問ですが、取締役と兼務役員は何によって定義されるのでしょう? その明確な違いは何によるのでしょう? 取締役と一方で、兼務役員というまた別のれっきとした役職が存在するのでしょうか? 取締役は登記簿で取締役と記載され、兼務役員は兼務役員と記載され、明確に区別されるものなのでしょうか? それとも役職上では前者も後者も取締役となるが、実作業の内容によって呼ばれ方が変わる程度のものでしょうか? もしこの区別が曖昧な場合、私は兼務役員を主張する事もでき、更には雇用保険にも加入できるのではと思います。 ちなみにうちの社長は声高々に「報酬」だと言っています。 しかし毎月届く明細にはしっかりと「給与明細」と記載されています。 ご回答、宜しくお願いします。

  • 使用人兼務役員の解釈と解雇について

    皆さまのお知恵を拝借させてください。 取締役ではあるが、代表権はなく、実質的に代表者等の指揮命令下にあり、社会保険(含雇用保険)にも加入している者がいると仮定します。 この者は、使用人兼務役員に該当し、任期満了により取締役退任となっても、労働法上の解雇事由に該当しない限り解雇されない(できない)と考えるのですが、まずこの点について、解釈は正しいでしょうか? 次に、上記解釈が正しいとして、この者が取締役就任時に使用人としての退職金を受領した場合、この事実は、解雇を容易にする要素となりうる(又は使用人兼務役員に該当しなくなる)でしょうか? インターネットでも、税法上の解釈は容易に見つかるのですが、労働法上の解釈を確認したくお伺いする次第です。よろしくお願い申し上げます。

  • 兼務役員から役員になった場合の議事録について。

    いつもお世話になっています。 今年度の株主総会(6月末開催)において、今まで兼務役員(謄本上取締役ではあるが、一般労働者としての職務の方が割合を占めている状態)であったAが、兼務を解かれ、役員となりました。 そこで、雇用保険の脱退手続きをするにあたり、 ・給与明細(役員報酬に変わった後の額がわかるもの) ・議事録 のコピーをつけるよう言われたのですが、この議事録には「兼務役員から役員になった旨の記載」が必要なのでしょうか? 現在手元にある議事録には、単に「役員改選が行われたことにより、Aを含む全役員が再選され、即時就任を承諾した旨の記載」しかありませんので、もし「Aが兼務役員から役員になった旨の記載」が必要なのであれば、再度議事録を作成する必要があります。 作成が必要であれば、具体的な文面も教えていただけるとありがたいです。 カテ違いだったら申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • 使用人兼務役員の旅費規程

    いつもお世話になっております。 このたび従業員のうち部長が取締役兼務部長になりました。 弊社には旅費規程が就業規則で決められているのですが、役職によって差がつけられております。 部長職よりも取締役の方が金額が高くなります。ただ兼務役員については記載がありません。 今回のような兼務役員の場合の出張については、どちらを適用するのが正しいのでしょうか。 兼務とはいえ取締役になったのだから、旅費規程も取締役のところを適用するという考えにいたったのですが、これでよいのでしょうか? 間違ってはいないと思うのですが、少し不安な部分もあったので、質問いたします。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 兼務役員の届出書類について

    社内の役付け変更で、取締役 工事部長等に就任することになった方がいるのですが、 取締役が付くとはいえ工事の現場の施工管理が主な仕事なので 労働者的扱いが強いと言えるとおもいますので、 兼務役員というかたちだと思います。 一般社員⇒兼務役員になったときは、公共職業安定所に 「法人に係る雇用関係証明書」か「兼務役員雇用実態証明書」の どちらを提出すればいいのでしょうか?