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兼務役員の雇用保険手続き漏れについて

会社で数年前に取締役(部長職:一応調べましたが明らかに兼務役員に該当します)に就任した人がいるのですが、前社会保険事務担当者が何の手続きもせず一般の被保険者として現在に至っています。このままの状態で失業時や高年齢継続給付に該当した場合、さまざまな給付はやはり受けられないでしょうか。支給手続きでは会社の登記された名簿等の確認をするのでしょうか。 また、逆に、役員になっているという理由で、労働者としての立場が多いにもかかわらず、今から即、資格喪失届けを提出することは可能でしょうか? 直接、ハローワークにも聞きづらいため、先に質問させていただきました。

みんなの回答

回答No.2

使用人兼務役員の場合、肩書きが役員でも実質労働者としての勤務実態があれば雇用保険に入ったほうがよいでしょう。社会保険事務所は登記などは特に確認せず、給与形態が役員報酬なのか給与手当なのかで判断するそうですよ。あんまり当てにならない顧問社労士が言っていたので正確かどうかはわからないですがご参考までに・・・。

mfum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり入ったほうがいいんですか?過去に遡って面倒な手続きをして、あと数年保険料を払い続け、取締役のまま従業員としての定年を迎えたら、結局給付も受けられず、保険料(本人・会社とも)の無駄かなと思ってしまったものですから・・・ 喪失手続きは、法的に問題あるのでしょうか?

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

確か、役員は雇用保険は入れなかったですよね。 したがって、失業保険などもなかったと思います。 そのままの手続きであっていると思います。

mfum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が送れてすみません。 専任の役員ならいいと思うのですが、実態はどう解釈しても使用人兼務役員なので、今のままでは保険料だけ払い続け、結局何の支給も受けられないのではと思いました。

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