• 締切済み

これは政府管掌健保?&扶養の基準

夫は会社員、私は妻です。 今まではバイトをしていたのですが、個人事業主として仕事を始めようと思っています。青色申告の申請もするつもりです。 保険証の一番下に書いてある名称が「神奈川社会保険事務局」となっています。これは「政府管掌健康保険」ということですよね? 夫の社会保険の扶養に入っていて、今まではバイトなので単純に「月の収入が10万円超えなければいいや」と稼いでたのですが、個人事業主の場合、総収入から経費を引いた金額で良いのでしょうか? 例えば、取引先から15万の売上が入金されて、経費が6万かかったとすると、15万-6万=9万なので、扶養のままでいられる…という解釈です。 それと、お恥ずかしいのですが…「管掌」という漢字、何と読むのでしょうか(^^;) どうも情報がごちゃごちゃしてしまっていて、自分が勘違いしていたら困るので、これで合っているのか、もしくは間違っているのか、教えていただきたいです。 なお、税金の扶養については、特に気にしてないです。社会保険の扶養のことが知りたいので…。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

>社会保険の扶養でいられるかどうかなんですが 給与所得者の所得税の 103万の壁と健康保険の130万の壁は 承知しているようですから 事業所得の場合の 所得税の非課税限度額から 健康保険の扶養家族の範囲が推測できできいようでは、経営者として知識不足・努力不足です 全て手取り足取り教えてもらえると思っているようだとリスク管理がなっていません

tekko001
質問者

お礼

はい、知識不足です。知識不足と思ったので、ここで質問をしています。リスク管理がなっていない、と言われようと、申し訳ありませんが、あなたには関係ないと思います。説教される筋合いはありません。

tekko001
質問者

補足

詳細のページを発見できたので、回答を締め切ります。 お騒がせしました(^^;) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040331mk21.htm やはり、政府管掌健保の場合は「事業所得の場合では、収入金額から経費を控除した金額が、130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になれます」ということでした。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

追加 健康保険の扶養家族の場合 事業所得では 65万未満が対象

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.2

「管掌」これは「かんしょう」です。 収入とは経費を引く前の金額の事です。 収入-経費=所得です。 15万の売上が発生したらその月は扶養ではなくなるかと思います。 売上を月10万までにしておかないと扶養から外れると思います。

tekko001
質問者

お礼

ありがとうございます♪ 個人事業主の場合、事業所得になるので、経費を引いた金額で判断される健保と、完全に収入だけで判断される健保があると聞いたんです。 似たような質問もあったのですが「健保によって違う」としか書いておらず、政府管掌健保の場合はどうなんだろうと思いまして…

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

管掌 かんしょう 給与所得以外の場合 売上から仕入れや経費を差引いた残りが所得です 経費には、全額計上できるものと、何年かに分けて分割計上しなければならないものがあります この所得には 38万未満は所得税がかかりませんが38万を越えると所得税の納付が必要です (給与所得の場合、経費として65万を差引き その残りが所得 38万未満は非課税  これが103万 ) 事業所得の場合、65万の定額ではなく実際にかかった費用 質問の例では 月3万強が限度 9万では108万の所得 70万に課税されます 青色申告を視野に入れているのならば、もう少し真剣に勉強されますことを

tekko001
質問者

お礼

「かんしょう」ですね!ありがとうございます。 それと、すみませんが、税金の扶養については気にしていない、と書いてます。あくまで、社会保険の扶養でいられるかどうかなんですが…。

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