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政府管掌健康保険の扶養(別居の子供の場合)

政府管掌の健康保険ですが、社員の被扶養者で23歳の子(別居で年収70万円程度)がいます。 学生ではなくフリーターのようです。 別居の場合、収入より多い仕送りをしていないと「主として被保険者の収入で 生計を維持している」とみなされないようですが、毎月いくらか小遣いを渡している程度で 年収の70万円を超えているか微妙なところです。 仕送り額もはっきりしていないのが現状なのですがやはり扶養からはずれることになるでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

組合保険の場合は送金している通帳のコピーを 添付しろとか基準が厳しいですが 政管健保の方が基準が緩いので管轄の社会保険庁に 確認された方が確実かと思います。

kumicco
質問者

お礼

組合保険は厳しいんですね。 社会保険事務所に問い合わせをしてみようと思います。 ありがとうございます。

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