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しつこく「聞かれたこと」に対し、「事実」を答えても、名誉毀損は成立する?

noname#38134の回答

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noname#38134
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回答No.2

前回の質問でも回答した者です。 あの後どうなったのか気になってました・・・ 【質問】 >正直に「放火予告をされたので別れた」と、 聞かれたことに対してありのまま淡々と事実を答えても、 法的問題はないでしょうか?(名誉毀損等) 参考までに、http://www.geocities.jp/tomato3171/page005.html 要は、違法性があるとされるまでに、著しく名誉を侵害するか、 にかかっていると思います。 例えば、 1.Aさんが、同僚と二人きりの飲み会等の席で、 「放火予告されたから別れたんだよ・・・」とひっそりと自身の話を語る場合  それも、その事実のみを語り、すぐに別の話題に移る。 2.大勢いる会議室で「Bに放火予告されました!」と大声で言う場合 3.「Bは精神異常者」「Bは放火予告犯」との怪文書を流す場合 事実を打ち明ける態様によっては、違法性を帯びてきて、犯罪となるのです。 全ての事実の摘示で名誉毀損が成立することはありません。 もしそうであると、人の悪口の世間話もできませんから。 上記の例では、2と3が名誉毀損の可能性が出てきます。 >自分から言いふらして歩いて、相手が告訴すれば、 >名誉毀損は事実でも成立しますが(公益性がない限り)、 言いふらす態様によりますね。 言いふらすという言葉からすると、悪意を持って、複数人に対し、 その悪口が広まることを予想して、何度も悪口を言う、という感じがしますが、 これだと、違法性を帯びてくると考えます。 これは止めてください。 >しつこく聞かれたことに対し、ありのままの事実を答える場合は、 >どうなんでしょう? 世間話程度、立ち話程度の軽い感じで事実を伝えることは、 違法性は生じないと解します。 ただし、何人もの人に同じように伝えることは、名誉毀損の可能性が出てきます。 >もし、精神異常者の女Bが、A君を名誉毀損で刑事告訴して、 >名誉毀損等で逮捕されるハメになったら、 AさんがBさんを名誉毀損で訴えるべきだと思います。 民事でも、刑事でも。 恐れてはなりません。悪いのはBさんなのです。 相手を訴えることで被害を食い止めること。 言いふらす前に、すべきことなのです。 弁護士を探して下さい。 今までのうらみつらみ、話してみてください。 苦しい思いから、光の道筋が見えると思います。 住まいの近くの弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html にご連絡を。 弁護士費用は心配ありません。 法律扶助制度を利用すれば、毎月低額の支払で、裁判を行うことができます。 http://www.jlaa.or.jp/ お心が少しでも晴れますように。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 返答が遅れ申し訳ございません。 まあ、こういう場合、転職が一番なんでしょうね(笑) 職場環境は変えられませんからね。 世間一般的に、飲み会の場で、おエラいさんが、 女子社員を膝の上に乗っけて、喜んでいたり、 パートさんの膝を触ったりするような職場では、 こういう事が起きても不思議ではありませんね。 そういう人間集団からは離れるしかありません。 周りの人間の質までは変えられませんからね。 ただ、人命に関わる問題になると、 単に人を不愉快にさせるだけの単純な問題ではありません。 時には、毅然とした態度も必要です。

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