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しつこく「聞かれたこと」に対し、「事実」を答えても、名誉毀損は成立する?

murashin3の回答

  • murashin3
  • ベストアンサー率42% (55/129)
回答No.1

「放火予告」が紙や録音などで証拠として残っていれば、名誉毀損以前にその女性は刑事犯になるのではないかと思われますが、証拠が無い場合、A君が事実を言ったとしても、女Bが「言っていない、名誉毀損だ!」と主張する可能性があり、言った言わないでもめるかもしれません。 証拠がないことを迂闊に第三者に話すのは控えるのが賢明と思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございます。 証拠はあります。メールが残っています。 ただ、名誉毀損は事実でも成立する、 と聞いています。 (公益を図る目的でなければ) その辺が微妙ですね。

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