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病名を言わず生命保険を更改しましたが…

2年前に生命保険を少し大きな保証のものに更改したのですが、更改の契約日の2ヶ月前に高血圧との病名が付いていました。契約更改時に簡単な医師の診察と問診があったのですが、その時は「たぶん高血圧かな」とは分かっていたのですが、言いませんでした。これって、告知違反ですよね。もし、私の身になにかあった場合は保険金の支払いはどうなるのでしょうか?保険会社にも聞けず、詳しい方、よろしくお願いします。

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  • icc70255
  • ベストアンサー率80% (64/80)
回答No.5

更改、とおっしゃっておりますが、転換のことでしょうか、それとも本当の更改あるいは更新でしょうか。販売員はそこのところをはっきり説明しない人がいるので、加入者が勘違いを起こしてしまうような場合があります。 更改の場合は告知義務違反を犯しても、更改前の契約の保障額までは支払いされるのが普通です。しかし、前の契約の保険期間内であることを条件にする会社があります。まったく拒否することはないと思います。 更新の場合は自動更新契約の場合(殆どがそうです)は前の保障額までは無選択なので保障されます。保障期間については制約はありません。増額更新しているようですが、増額分については、高血圧での死亡の際のみ拒否される可能性が高いと思います。 転換については新契約と同じなので、他の方の述べている通りとなります。その際には転換が謝絶であれば以前の契約での継続となるわけですから、その旨の説明が不十分だと苦情を言い、支払いにこぎつけられる場合もないとは言えません。しかしご遺族の方がそれをできるかと言うと、立証できないので難しいのが実情です。 ちなみに告知義務違反は2年と言われますが、高血圧のような場合は2年を超えても会社は支払を拒否できますのでご注意を。通院等の告知義務違反であれば最終違反から2年(つまり最後の通院から2年)、という扱いもあります。なので通院している限りは「2年経過」はあり得ないので、結局いつまで経っても拒否される事態もあります。 増額更新は滅多にないですし、更改時に大きくするのもあまり扱いがあるとは思えないので、転換されたのではないかと思いますが。 やはり追加告知を行い、会社に判断を仰ぐほうがよいと思います。最悪増額分は拒否され元の契約に戻るはずですが、「払われないかも知れない」ものにお金をかけるのも勿体ない気がします。が、勿論、高血圧に関係のない死亡(交通事故等)では告知義務違反をしていても満額保障されますので、リスクを承知で継続している人も何人も知っております。

m-karina
質問者

お礼

ご指摘いただいている通り、「転換」にあてはまると思います。生命保険はほとんど掛け捨て同然なので、もし、いざと言うときに保険金が支払われなければ、これほど無駄はありません。よく考えてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

こんにちは。 医師の診査の際、血圧を測ったでしょうか? それとお薬の服用が当時あったでしょうか? 患者の言い分だけで判断はしないと思いますが・・・ 医師の診査を通っているのですよね・・・(-_-;) 「高血圧との病名があった」のに「言いませんでした」とのことですね。 やはり「まる2年を過ぎたらお確かめになる」のがよろしいかと。 ココロをいためながらここに至った経験は決して無駄にはなりません。 今後新規加入や転換をなさることがあるのかわかりませんが、 「確かな告知」があってはじめて「安心」を手に入れたと言えます。 周りの方にもぜひ「告知」の大切さを教えてあげてくださいね。

m-karina
質問者

お礼

医師の診査で血圧を測られました。しかし、服薬していたのでパスしたのだと思います。ありがとうございました。

  • azirogi
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

取っ掛かりから少し冷たい言い方をしますが、お手元の「しおり」等契約内容が書いてあるものの、健康告知・契約いただけない方等の記載内容を確認してください。 と言うのも、一般的には告知義務違反は契約成立のときから2年経過で、保険会社はこれを理由として支払拒絶等は出来ないことになっています。ただし、その2年の間に保険金の支払事由(入院とか手術)が生じていた場合は、その請求がなくて2年経過してからの別事由で請求があっても、支払を拒絶・契約解除できるはずです。 また、2年前の高血圧ですが、どの程度だったのでしょう。定期的な通院に加え、服薬等の指示が出ておればちょっと無理かなとも思いますが今まで入院等もなくて、また一応契約時に医師の診察があっているのですから、基本的には大丈夫ではないかと思われます。 ただ、前の回答者者さんも書いてらっしゃいますが、いざと言うときに役に立たなければ無駄な保険料になります。今は共済等でこのような場合保険料・共済掛金は全額返金してくれるところもあるようですが、基本的には返金する義務は、保険会社にはないはずです。  と言うことで、契約文言を確認してから、当該保険会社を訪ねてお聞きになるべきだと思います。(姑息なことをいいますが、保険開始から2年経過してからですよ。)

m-karina
質問者

お礼

保険の更改時はすでに通院・服薬していたと思います。ありがとうございます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

たしか2年で時効になりますので、その間告知違反を指摘されなければ問題ないかも知れません。

m-karina
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

告知義務違反になります。保険料を払うだけ払っていざって時には保険金の支払いを拒否されかねません。

m-karina
質問者

お礼

ありがとうございます。

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