不明瞭な領収書について(同じ点数なのに請求金額が違います)

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  • 歯科クリニックの領収書をチェックしたところ、「218点」というのが3枚ありますが、それぞれ領収金額が違います。
  • 650円、760円、870円です。
  • 自費治療のない日でした。尋ねたところ、他の日に型取りをやりなおしたときの再診料が加算されているということでした。
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不明瞭な領収書について(同じ点数なのに請求金額が違います)

歯科クリニックの領収書をチェックしたところ、「218点」というのが3枚ありますが、それぞれ領収金額が違います。 650円、760円、870円です。 自費治療のない日でした。 尋ねたところ、他の日に型取りをやりなおしたときの再診料が加算されているということでした。 しかし、領収書の再診料の項目はいづれも「38点」の1回のみしか記載されておらず、その他一切その旨が記載されていないので、今回尋ねて初めて合計金額に他の日の再診料が加算されていたと知りました。 受付兼会計の方は「型どりをした日の帰りに会計は次回一緒にと言いました」と言います。それは聞きました。しかしどうして後日の請求となり、違う日の領収書になんの明記もなく再診料を加算するのか尋ねたら「は?」「他の患者さん皆さんにそうしてます」とのことでした。 1日分の領収書に2日分とか3日分の再診料が含まれていて、それが一見してわからないというのは不明瞭です。 再発行しましょうか?と言われてしてもらいましたが、再診料が76点(2回分)114点(3回分)に変っただけです。 これは請求行為として正しいのでしょうか? 私が精神科のレセプトの手伝いをした時の記憶では、同じ日に再診料を1回分以上とってはいけないことになっていたように思います。 (かなり古い記憶であいまいです・・) 私の印象としては、患者側には非がないやりなおしの分の再診料をその場で取りにくいから、次回会計を一緒にしますといってお茶をにごし、次回もしくはもっと後になって、患者にはわからないようにやり直しをした日の分の再診料を合計金額に加算されて請求されたように感じます。 当日支払ってないのですから、その後トータルな治療行為の分をまとめて支払うのだなっと思い、信用して言われるままに支払っていました。 再診料を求められれば、その日診察台に座ってやってもらったのだから、支払えと言われれば支払う義務があるのでしょうが、請求には問題があるように思います。 このような行為をしているということは、医療報酬の請求手続きを正しくしているかどうかも疑問です。 治療内容にも疑問を感じ転院を考えているところなので、参考までに、このような会計方法に問題がないのかどうか教えてください。 よろしくお願い致します。

  • koza
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  • michael-m
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回答No.1

同日、医院側が予約して来院した場合には2重の再診料請求はできませんが、症状の急変などで来院した場合は再々診料を請求できます。 ご質問は「A日の再診料を後日B日に合算したが、明細にはB日分しか記載されていない」「再発行したらABの合計が記入されていた」と言う事でしょうか。 最初の記述内容には若干の問題がありますが、再診料はあくまでもA、Bの二日ですから問題ありません。 記述内容の問題点ですが、最近の歯科医院の多くはコンピューター(レセコン)管理をしています。 しかし、レセコンの多くはその日の会計が基本で、未払い分の処理能力を持っていません。再発行などによって手動で記入する事もできますが、元々厚労省からの基準となる明細そのものに「未払い分」という項目が無いのです。(というか、未払い分が発生する事自体、想定外か?)なので、通常通り出力すると明細に記入されていない数字が出てしまうのです。  受付も特にコンピュータに精通している訳でもなく、そのまま発行してしまっているのがほとんどではないでしょうか。 レセコンメーカーは国の指導に従っていれば問題なしとし、逆に国も指導以外の事で問題があれば、それが正当であっても責任を逃れようとしますから、医院側からクレームを付けても変更する事はほとんどありません。(実際に私の医院のレセコンも何度もクレームを付けていますが改善されません) 医院で変更できる機種もありますが、この場合、機器のトラブルが発生した場合には全て医院の責任になってしまいます。 これを改善する為には、患者や支払い基金側が国を動かして指導内容を変更するしかないのです。 なお、このような場合、家計簿に合算の記録を残すか領収書に記入してもOKです。(税務署は医療費として認めます) また、疑問があれば、税務署から医院側に問い合わせが来るので、来院日数と再診料の数の確認だけで確認できます。

koza
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 同日の領収書に複数回の再診料があっても問題はないとわかりました。 ありがとうございます。 レセコンの知識はまったくないので、いろいろ教えて下さりありがとうございました。医院側にご苦労があることもわかりました。仕事する側も請求される側も正しい処理が出来て、明瞭であってほしいものです。 今回再発行してもらった時に、日付を手書きで書いてもらいましたので、税務処理で問題は発生しませんが、今後領収書はもっとちゃんと見ようと思います。 いろいろ教えて下さってありがとうございました。

koza
質問者

補足

質問の内容がわかりにくかったようで申し訳ありません。 『ご質問は「A日の再診料を後日B日に合算したが、明細にはB日分しか記載されていない」「再発行したらABの合計が記入されていた」と言う事でしょうか。』 上記の件ですが、その通りです。そして、PCで操作して出力された領収書なので、他日の再診料を合計金額欄に自由に加算できるというシステムが不思議でした。 領収金額が自由に書き換えられて、項目や日付が明記されていないのならば、レセプト処理時に再診料の回数が正しくカウント出来ないのではないか?と思い、正しいレセプトが出来てない可能性があるのでは?という疑問がわいたのです。 レセプト処理に問題が発生しないのであれば、いくらでも正しくない処理が出来てしまうので、簡単に不正ができてしまうのではないのかということを、確認したかったのです。

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