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自動車 使用者の失踪 抹消登録 

普通自動車の使用者が車輌と共に行方不明です。車輌に関して残債があるのですが、自宅等も開け払って蒸発してしまいました。車検証等の書類は一式確保しており所有権がモータースに付いているので、所有権解除をして抹消をしてしまい自賠責の解約分でも回収したいと思っているのですが、そんなことは可能なのでしょうか?その所有者のモータースからは「使用者の同意がないと解除できない。」と言われたのですが…。

  • conee
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • big-easy
  • ベストアンサー率61% (85/139)
回答No.1

私のところでもまったく同じケースがありました。質問者様と蒸発者がどのような関係かが不明ですが、この様なケースの場合、車両(動産です)が第三者の自動車屋さんに付いているのでこの車両を販売等をし、その金額を質問者様が手にすることは事実上不可です。また、自賠責の還付金は保険契約者本人に支払われますのでこれも不可です。最近の鉄相場の高騰で車両を鉄クズとして売ればいくらかにはなるでしょうが、基本的には使用者の同意が前提ですね。

conee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり…ですね。いろんな車屋に聞いても大概は泣き寝入りみたいですね。自らの不注意と言ってしまえばそれまでなのですが、成すすべがない自分に対してと行政システムへの憤りでいっぱいです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんばんは。 車検証を拝見しなければ、なかなか答えられないですが。 所有者=モータース、使用者=蒸発した人 となっているのですね? 所有権解除は、名義変更と同じです。 手続きは所有権解除→抹消登録となります。 すると、モータースの申請と、蒸発した人の申請が必要になります。 有効期間内の車検証、モータースから蒸発した人への譲渡証明書、モータースの印鑑証明書(三ヶ月以内)、 申請代理人の方が申請するときは委任状、 蒸発した人の印鑑証明書、申請代理人の方が申請するときは委任状(移転登録と抹消登録を授権してください)。 所有権解除をするのであれば、使用者の申請が必要となります。

conee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり正攻法しかありませんね。 しかし正攻法が通じない事ほど辛いことはありません…。 自分の不注意を恨みます。 ありがとうございました。

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