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子供が二十歳未満の時に離婚することのデメリットは?

別居してほぼ4年です。離婚を迫られています。前は子供が20歳に達したらという約束でしたが、何らかの事情で、その予定より3年早く、調停で離婚を要求してきました。 さて 子供が二十歳未満の時に離婚することのデメリットはなんでしょうか? 戸籍関係では 1.子供の戸籍に記載され親の離婚の事実が子孫について回る。 2.裁判離婚ならそういう記載となる。 という風に聞いています。 これらは、世間では、就職などのときに、不利になることがあると考えてよいでしょうか?それを心配します。

みんなの回答

  • thor
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回答No.2

〉1.子供の戸籍に記載され親の離婚の事実が子孫について回る。 事実ではありません。 成年後でも、親の戸籍を見れば分かることです。 離婚についての記載は親の欄に記載されるのであって、子の欄には記載されません。 就職のときに戸籍を調べること自体が人権侵害です。 逆に、離婚の事実は、近所の聞き込みでもすれば分かります。

回答No.1

離婚の記載は、離婚した当事者に記録されるもので、子供に記録されるものではありません。 お子さん(男女とも)が結婚すれば親御さんとは別の戸籍になるので離婚事歴がお子さんの戸籍には記載されることはありません。 ただし、離婚によって親御さんの名字が変わる場合は、父母の欄に別の名字で記載されることになるので離婚などのことがあったことがわかるのは確かです。しかし、お孫さんの代になれば祖父母のことは戸籍には記載されませんので「子孫について回る」ということはありえません。 まら今時離婚など珍しくもなくその事で不利益を被ると可能性はほぼないでしょう。 裁判離婚の記載についても確かにそのように記載されますが、これもご両親の戸籍欄に記載されるだけでお子さんの戸籍欄には関係がありません。 ちなみに離婚後に転籍(別の市町村に戸籍を移す)ことをすれば少なくとも現在の戸籍には離婚事歴は記載されません。 むしろ離婚後にお子さんを今のままの戸籍に残すのかどうか、お子さんが20歳以下なら真剣をどうするか、の方が重要かと思います。 就職時に戸籍を提出したり両親の身上調査をするというのはよほどのことでしょうし、通常の就職であればそこまでしません。公務員であっても同じでしょう。 考え過ぎかと思います。 第一大学に行けば就職は22歳以降です。この場合、お子さんが20歳を過ぎようが未満であってもTooManyTroublesさんの心配は意味がないことになります。

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