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調停離婚中の子供の養育について
親権で折り合いがつかず調停離婚をする事になりました。現在は別居していて子供は私が引き取っています。(8ヶ月の双子です。) 調停をすると決まったとたん主人は「子供を一人渡せ」と主張してきています。「父親なんだから権利はある。仕事中は義母が面倒をみる。調停中一人づつなら平等だ」との事でした。 子供はまだ母乳が必要で私が24時間子供を見れる環境にもあるので拒否したところ法的根拠を挙げろとの事でした。 主人は絶対に親権は渡さない、どんな手段でも使う等の発言があります。(ウラの世界でのつながりがある等の発言もあります) 調停中子供を引き渡せという主張を拒否できるのか、法的にもそれがみとめられるのか、引き渡さない事でその後裁判などで不利にならないかなど教えてください。 いつ子供を引き渡すか日にちを返答しろと迫られています。
- nenebubu
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- その他(法律)
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 質問者さんの環境が書かれていませんが…。 今まで、ずっと質問者さんがお子さんお二人の世話をされていたんですよね? たとえば、別居前は義両親と同居されていて、義母が子供の世話を長時間引き受けていた、 というようなことはありますか? 子供の監護権は、子供の主たる監護者であった者がそのまま引き続き担うのがよいとされています。 従って、乳幼児の場合、一般的に母親がもっとも子供の身近にいる存在で、 母親が乳幼児の親権を持つのが多いのはこのためです。 監護者としてはまず両親が優先されるので、主たる監護者である母親と祖母、という両者で わざわざ母親を差し置いて祖母に子供を渡すという判断は支持されないでしょう。 ですから離婚裁判で不利になるということはほとんど考えられません。 実際の親権の取得には父親が今までどのぐらい育児に携わってきたか(単に養育するお金を出すだけでなく、 実際の世話に携わってきたか)も関わってくるでしょうが、 「長時間、祖母が面倒を見る」「24時間、母親が面倒を見る」では、 質問者さんのいらっしゃる環境が著しく劣悪であるとか、子供を虐待しているなどの理由がない限り、 まったく問題ないと考えられます。 もし、強行手段で子供を連れ去られた際にはただちに警察と弁護士に相談し、 人身保護法の適用を地方裁判所に請求してください。 共同親権者といえども、主たる監護者の同意なく連れ去った場合には 未成年略取が問われます。 「ウラの社会とつながりがある」等の発言が記録できれば、何かの備えになるかもしれません。 法律に「別居中、子供が複数なら親権者は…」と明記してあるわけではありません。 でも、離婚に際して複数の子供をどうわけるか、というのは、子供の意思もありますし、 一方が全ての子の親権をもつ義務はありませんが、今の主流は 「子供が幼い場合、原則的には子供をわけない。」です。 逆に、「親権者なら子供をわけてもいい」という法的根拠を問いただしてください。 親権に関しては、「子の福祉」という観点から決められます。 8カ月の双子の赤ちゃん、というと世話はとてもたいへんだと思いますが、 相手につけこむ隙を与えないよう、頑張ってほしいと思います。 蛇足になりますが、ご存知の通り未成年の子供がいる離婚の際には、 親権者を定めなくては離婚できません。 というわけで、調停がこじれることが予想される場合には、 親権と監護権をわけられてはいかがでしょうか。 「親の権利である親権はあなたにお譲りし、監護権という、子供の実際の世話など養育する重い義務は私がします。」 といった感じで言えば、納得するかもしれません…。
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- babo-chan
- ベストアンサー率33% (2/6)
はじめまして。大変な日々ですね。まずは体調をくずされませんよう。。。 さて、私は専門家ではないのですが経験から親権と監護権を分けるのは最終手段にしたほうが良いと思います。 実は私は離婚調停の際、親権でもめて不成立に終わりその後もなかなか話が進まず、くたびれてとうとう「親権を父親、監護権は母親である私」という妥協案で手を打ちました。当時親権者を決める調停があることを知らなかったのです。 今のところ問題はないのですが、最近そのことを後悔しています。 理由のひとつは、子供が大きくなるに連れて進学の場面などで親権者記入といった書類が存在すること、また大きな手術などの場合に親権者の署名が必要な場合があるとされていることです。実際には学校の書類も病院での対応も「親権者または保護者、親族」という扱いが多いようではありますが全く心配がないわけではありません。 もうひとつの理由は、戸籍です。子供が15歳未満であれば親権者でなければ子供の戸籍を自分と一緒にする申請ができません。また再婚した場合に再婚相手との養子縁組も親権者の承諾が必要です。逆を言えば、仮にあなたが監護権だけでお子さんを引き取って育てていても、父親が再婚してその後妻とあなたの子供の養子縁組を勝手にされてしまう可能性があるということです。(これまでいろんな方に相談して得た知識です。必要であれば専門家に確認をお願いします) なんだか穏やかでないご主人のようですしお子さんも小さく成人までまだ先が長いですから、お子さんの戸籍はぜひあなたと一緒にしておいたほうが良いように思います。 それから親権者として有利な条件などはいろんな弁護士さんや行政書士さんのサイトなどに紹介されています。 いろいろと心配だとは思いますが、きっと大丈夫です。お子さんを勝手に連れて行かれないように手を打ち(取り返すのは面倒なようです)、きちんとした弁護士さんの意見を参考に冷静に離婚調停、親権者決定の調停とコマを進めて、お子さんと一緒に心から笑って暮らせる日を目指してください。ちなみに離婚原因があなたになければ(不貞など)相手が離婚裁判を起こして親権を得るのは難しいと思います。 陰ながら応援しています!
お礼
参考になるご意見ありがとうございました。 親権と監護権の分離は本当の最終手段として考えていきたいと思います。 今のところ引き渡せとの要求にはきちんと弁護士など専門の方の指導のもと返事をさせて欲しいと返事を待ってもらっています。最近の電話ではやけに下手にでてきて、話す言葉もやたら丁寧です。きっと録音をしているのでしょう、私が何か不利な事を言うのを待っているかのようです。 すべてが駆け引きで本当に神経を使います。 子供の為に頑張ります!!!
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
引き渡さなかった場合でも、裁判になって不利になるということはまずありません。むしろ、別居期間中も一緒に住んでいる方が親権者になる可能性は高いです。子どもがなじんでいる場合、あえて環境を変えない方がいいという考えからです。 離婚していない場合、両親どちらにも親権はありますが、だからといって父親が無理やり引き渡せという権利はありません。 もしも、暴力などで連れ去ろうとしたら、怪我をした場合はきちんと診断書をとりましょう。怪我をしたのがご自身でもお子さんでもその他の親族であってもです。そのような暴力的な父親に子どもは任せられないという主張も出来ます。 もちろん、勝手に連れて行かれないように注意しましょう。 お子さんが乳児であれば裁判になっても母親が親権者になる可能性は高いです。両親に経済的な差がある場合でも、養育費である程度解決出来ることですから。 調停がもう始まっているのかどうかわかりませんが、調停の場でも、お子さんが母乳育児で父親には引き渡せないと主張しましょう。 一般的にですが、お子さんが幼いほど子どもには母親が必要だという考えが裁判所には根強くあります。 話し合いがつかないでもめれば、最終的には親権者と監護者を分けるという選択肢もありますが・・・。
補足
あるHPで現状が優先されるとの記載がありました。 主人としては一人だけでも手元において十分養育できるという事を裁判等で主張し親権獲得につなげたいのだと思います。 主人に拒否したところどちらにも親権があるのでお前が拒否する権利もない。との返答でした。 双子のうち一人という主張も私には考えられません。 片親という環境に加え兄弟もバラバラなのはかわいそうだと訴えたら、それはお前のエゴだ、一人の方が経済的余裕もあるし、必ずしもかわいそうではない。云々。 一番怖いのは勝手にか強制的にか子供をつれて行かれる事ですよね・・・。それこそどのようにして取り返したらいのかわかりません。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
拒否してもかまいませんが、調停不調→離婚裁判になると思いますよ。 母親が親権者になれる法的根拠はありません。
補足
そうですね・・・裁判になると覚悟して取り組みたいと思います。 法的根拠はないとの事ですが、より親権者にふさわしいと判断されるのに何が一番必要でしょうか? 教えて下さい!! 本当に子供を手放したくないのです。 どんな情報でも構いません教えてください。宜しくお願いします。
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