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個人事業者と社会保険について
現在、正社員として勤めていますが一旦退職します。 その後、現在の会社と業務委託契約(労働契約ではない)を結んで年間103万の収入になるよう契約金額を定めたいと考えております。 その際、 ・個人事業者に該当し、届出をしなくていはいけないのか。 ・夫の社会保険の第3号被保険者になれるのか。 どうぞよろしくお願いします。
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- tora1953
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回答No.2
1.個人事業の開廃業等届出書を税務署に出すことは可能ですが、あなたの収入では何らかの理由で出さなければならない理由がなければ出さなくても大丈夫です。逆に確定申告の必要がでてくるかもしれません。 2.社会保険の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者、健康保険被扶養者)ですが103万円ではなく130万円未満の収入で所得の証明の添付は原則必要。ただし、所得税法上の控除対象配偶者である場合は夫の事業主の証明(確認)でOK。その場合、国民年金の保険料14,100円(19年度)は支払う必要がないし、国保料(税)も払わなくても良い。ただ、将来の生活のためには正社員のほうがいいですが。
- techneco
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回答No.1
扶養者の条件は健康保険組合によって異なります。 被保険者(夫)の会社の社会保険担当に相談しましょう。非課税証明や退職証明など提出書類が必要になることがあります。