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役所に収めた手数料は・・・

教えてください。 役所に対して「ある証書の交付申請」((1))をしました。 (役所側ではその時点で貼付した収入印紙を消印しています) その後事情が変わり、この申請を取り下げて別の内容の申請((2))を する事になったので、(1)で収めた手数料(消印された印紙)を そのまま(2)で使いたいと申し出たところ、 (1)でいったん受け付けた事になっているので使えませんとの事。 確か、法務局で登記申請をして、間違いにより取り下げたときは 1年間同じ法務局なら使えるという「再使用証明書」を発行して もらって使えたはず。 法務局は「登録免許税」、他の役所は「手数料」だからなのでしょうか? どなたかお解かりでしたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

収入印紙であれば、その役所の証明次第では、税務署で還付を受けることが可能かもしれません。証明資料が必要になると思います。 取り下げたと言うことは、証明書の交付を受ける前に交付申請を取り下げたのですよね。取り下げた時期によっても異なると思います。特に交付の受け取りを拒否しているだけでは、手数料は発生してもおかしくありません。 役所と税務署の双方とよく相談しましょう。役所の窓口だけでは判断できないのかもしれません。

gold_rush
質問者

お礼

御回答有難うございます。今回の場合、交付の受け取りを拒否しているのではなく、申請した後(2日後)に、その申請が必要なくなったという事です。当然、役所も書類を作成している訳でもありません。 仰るとおり「収入印紙」ですから税務署で還付を受けられるか一度相談してみます。

その他の回答 (2)

  • 63ma
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回答No.3

 >法務局は「登録免許税」、他の役所は「手数料」だからなのでしょうか?<  ご指摘の通りです。  法務局の登録免許税は、読んで字の通り、税金です。つまり、ある種の登記をする場合に課せられる税金が、登録免許税ですから、登記そのものをしない事になれば、登録免許税も払う必要がない訳です。ですから、>法務局で登記申請をして、間違いにより取り下げたときは1年間同じ法務局なら使えるという「再使用証明書」を発行してもらって使えたはず。<・・・なのです。  ところが、役所の手数料は、行政サービスの提供料みたいな意味がありますから、一旦窓口で申請書類を受け取った段階で、行政サービスの提供がなされた事になります。ですから、申請を取り下げても、手数料を返す必要はないのです。  但し、受付窓口のミスで取り下げるような場合は、当然正規なサービス提供ではありませんから、手数料の返還はあります。

gold_rush
質問者

お礼

御回答有難うございます。そうですね、税金とは種類が違うので、と理解はしていても、何ともシックリこないですね。100円、200円ならともかく、今回の場合は2万円近い金額です。確かに「申請後に必要がなくなった」と言う申請者側の都合によるとしても、全くの救済措置がないことには疑問??だらけです。

回答No.1

◎ 法務局は「登録免許税」、他の役所は「手数料」だからなのでしょうか? お見込みのとおりかと思います。 証明書の手数料については「現金」と「収入印紙」で扱う場合があり、あくまで現金の変わりに印紙での支払いとなっているのです。 「すでに発行した証明書に対する手数料」であり、「証明書の発行」であるため「取り下げ」ということにはならないかと思われます。 仮にこれが出来るのであれば「住民票」などを1度発行してもらった後に取り下げて1通分の手数料で何通もの住民票が発行できてしまうことになります。 ご質問の証明書は住民票ではないようですが、「証明書」という点においては同様と考えられます。

gold_rush
質問者

お礼

御回答有難うございました。今回の場合、まだ交付を受けた訳でも、発行された(作成された)証書の受け取りを拒否しているのでもなく、必要なくなったので取り下げると言う点で御指摘の内容とは相違しているようです。

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