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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書を作り直す?)

アパート借りている私にとってBさんと契約する意義はあるの?

このQ&Aのポイント
  • 私の賃貸アパートをAさんからBさんに売却されることになりました。しかし、契約内容は変わらず、残りの契約期間も1年あります。そこで、なぜ私はBさんと契約する必要があるのでしょうか?
  • AさんからBさんへのアパート売却に伴い、契約書をBさんと結ぶ必要性について悩んでいます。現在の契約条件は変わらず、残りの契約期間も1年あります。Bさんとの契約は本当に必要なのでしょうか?
  • 賃貸アパートを借りている私にとって、Bさんとの契約は必要なのでしょうか?現在の契約条件は変わらず、残りの契約期間も1年あります。Bさんと契約するメリットはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#38493
noname#38493
回答No.6

>僕はあなたのアドバイスと同じ考えなのです 他の方がどういう意図で回答されているか不明ですが、私はその手のオーナーチェンジ物件の取引実務経験はそれなりにしております・・。 競売等は別ですが、単なる売買によるオーナーチェンジで、旧オーナーとの契約が失効することもありませんし、新オーナーと新たな契約締結をやり直さなければならない理由はありません・・。 先にも書いた通りに、解除しなければ2年契約という契約がそのまま更新されていくわけですから、新たに1年契約を締結してしまうと承継されている契約内容を変更することになってしまいます。それでも当事者同士が合意して契約をやり直すのはもちろん自由ですが、それを行うのが当たり前だという慣習は業界的にはありません。 あとは例えば、収益物件(アパート等)を購入して引き継ぐ際に、入居者との賃貸借契約が書面すら存在していなかったり、内容が曖昧だったりと、ぐちゃぐちゃの物件に関しては、オーナーチェンジを機会に新オーナーと新たに契約をやり直して、契約関係を整理する場合などはあります。今回の質問の件には該当しないと思われますが。

apotoxin
質問者

お礼

ありがとうございました。感謝します。

その他の回答 (5)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 Aさんとの契約条件を継承した内容の新契約でしたら、アパートのオーナーがBさんにか変わったわけですから、新オーナーのBさんとしては、当然の要求かと思います。  >私のほうとしては面倒だし、忙しいし,契約内容も変わらないのだから<・・・・一番肝心な契約の相手が変わってます。  今後の為にも、契約を結んでおいた方が得策かと思います。余り面倒臭がりますと足元を見られます。

apotoxin
質問者

お礼

ありがとうございます。でも契約書絶対やらないといってるわけじゃあないんですよお。どうせ1年後に作るんだしい、今はAさんの地位をBさんが代位しているわけなんだからあ、わざわざと思っているだけなんですけどねえ。足元なんてそんなにすごいことになっちゃうんですかあ?

noname#38493
noname#38493
回答No.4

>今Bさんと契約書を結ばないとだめでしょうか? 無理に応じる必要はありません。 それに原契約の残存期間が1年間だからといって、Bさんと1年間の契約を交わしてしまうと契約の趣旨が変わってしまいます。あくまでも2年契約という同条件が引き継がれているわけですし、契約をやり直す必要は特にありません。 あえてやるならば「賃貸人地位承継に関する覚書」などで、賃貸人名義に変更があったという事だけを書面にすればよろしいでしょう。

apotoxin
質問者

お礼

ありがとうございます。僕はあなたのアドバイスと同じ考えなのです。すごく心強いです。でも他の人のアドバイスを聞くと、うーん???

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

今入っている部屋はAさんの所有でゃなくなっています。契約自体が失効しています。Bさんと契約を結ぶ必要があります。

apotoxin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。でも貸主が交代しただけで、契約そのものは、失効はあいていないと思うんですけどねえ。どうなんでしょうかねえ。

  • tamiyo
  • ベストアンサー率40% (67/166)
回答No.2

めんどうだなんて思わず、新しい貸主と契約書の締結をされた方が 先々のトラブルが回避できると思いますよ。 AさんとBさんは別の人なのですから。

apotoxin
質問者

お礼

ありがとうございます。AさんとBさんとで、たぶん何かとりかわしていると思うんですけどねえ。

回答No.1

Bさんは宅建業者(不動産屋さん)ですか 自らの所有家屋を不特定に賃貸しするだけでは宅建業でなくとも 可能です Bさんの要求は宅建業の法律の何が根拠か聞いてみてください たぶんBさんは宅建業者ではないので知識が無いのでは・・・ 不動産屋さんなら明確に回答するはずです

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