• 締切済み

未成年との同棲について

アドバイスよろしくお願い申し上げます。 私は、26歳の会社員です。 現在、15歳の婚約者(両親の承諾済み)がおり、16になったら即結婚という状況です。 現在単身で彼女の実家から遠く離れた場所で働いています。 しかし、相手方のご両親から結婚も近いし同棲してはと言われ、悩んでいます。 もし彼女が私の家に逗留・もしくは同棲した場合、身元引受人(保護者代理)として合法なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

>彼女は外国で既に大学を卒業しており、 ご質問に状況説明が足りていないと思われます。 【補足要求】 関係者の主に居住する国。国籍(二重国籍かどうかも含めて) 法律も社会常識も国によって違いますから。

回答No.4

参考迄にお尋ねしたいのですが,15歳で外国の大学を卒業した,とありますが,ならば彼女は外国籍なのでしょうか? 知り合いの中卒で現在高卒検定にチャレンジしている者がありまして,日本人で,高校卒業する事なく,大学入学できるのであれば,その大学を教えて下さいませんか? 知り合いにも教えてあげたいと思いますので。 ところで外国人だとすれば,一体,彼女やご両親はどのような身分で国内に滞在できるのでしょうか?或は,彼女は外国人で外国にお住まいで, 故にあなたのお住まいを,身元引受人に指定し,送り込みたい,という意味でしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

しかし、相手方のご両親から結婚も近いし同棲してはと言われ、悩んでいます。 >彼女が私の家に逗留・もしくは同棲した場合、身元引受人(保護者代理)として合法なのでしょうか。 特に法律上規制するものはなく、違法とはなりません。 というのも、婚姻するまでは未成年ですから親権に服するという点に違いが生じることはなく、あくまで親権者は彼女のご両親となります。そして親権者は監護する子供の住居を指定したり、監護の代理を他の人に求めることは可能ですから、彼女のご両親が了承している限りにおいては特に問題はありません。ただご質問者が法的に親権者代理になれるというものではありません。あくまで法定代理人としての親権者はご両親になります。 彼女とご質問者が婚姻した後は、彼女は法律上成人として扱われるため、親の親権を離れます。 ちなみに彼女はまだ法律上婚姻出来る年齢ではないため、内縁関係として認めてもらうのは無理でしょう。内縁関係の場合役所では法律上婚姻可能であれば、見届けの妻という続柄による住民登録もしてくれますが、内規によりこれはあくまで婚姻可能な男女に対して適用されることになっていますので。 また税法上の扶養親族や配偶者にも該当しないため、所得控除を受けることも出来ないでしょう。 健康保険の場合については事実婚による配偶者であれば扶養に入れることが出来ますけど、果たして法律上婚姻できない状況において認めてもらえるかどうかは健康保険の判断によります。特に健康保険上は、法律上婚姻できない男女間では事実婚を認めないという規定はありませんし、同じ基準で運用される厚生年金では重婚的内縁関係でも内縁を認めたケースがありますので。 ただあと一年の話ですから、あまり重要な話ではないとは思いますけど。

回答No.2

最高裁判例での淫行の解釈は「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当」となっており、ご相談の件は、結婚を前提として、相手方・及びそのご両親が結婚に同意されており上記には該当しないのではないかと思われます。 スポーツ校云々の件は、寄宿又は下宿と解すべきで、親権者と下宿先との契約による食・住の提供及び日常生活管理の委任だと思います。 同棲ではなく内縁となっては如何でしょうか? そうすれば、住民票にも未婚の夫・未婚の妻と記載され、健康保険もsilverroomさんのものに入れます。 尚、内縁においても義務教育修了迄は就学の義務が親権者にあります。 内縁法理では就学の義務につき謳っていませんが、当然に内縁の相手方にも就学の義務は課せられると思います。 また、高校への進学については昨今の高い高校進学率を考えると内縁の夫(又は夫)であっても内縁の妻(又は妻)を進学させる努力が親権者同様に必要だと思います。 大学・短大への進学については、本人とよく相談され、本人が希望されるのであればその希望に沿うような努力が必要だと思います。

silverroom
質問者

お礼

大変参考になりました。 その線で話を進めます。 彼女は外国で既に大学を卒業しており、就学は無意味と考えています。 本当にありがとうございました。

回答No.1

凄いですね。15歳で結婚やら婚約するものなのですか。 「結婚も近いし同棲」という理屈がよく分かりません。むしろ「どうせ結婚するにのだから,しばらくは離れるが我慢しよう」と考えるのですが。 ところで,法的には「婚約」というものはなく,従って,幾ら彼女のご両親が承諾しても,客観的には誠に失礼ながら「未成年との淫行」という事になり,彼女は警察の保護対象となります。 彼女の両親が「結婚を承諾」し,実際に婚姻届けを出した後,始めて「保護者」ではなく配偶者として一緒に住める,という理屈になります。 ところで,15歳との事ですが,無職なのでしょうか?或は中学や高校生なのでしょうか?ならば,「同棲」以前に学業を優先させる事が,失礼ながら婚約者としてのお務めかと思います。

silverroom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 婚約は法的に存在しないのでしょうか? wikiを見る限りでは、十分に法的根拠がありそうですが・・・ 身元引受人・若しくは保護者代理に関しては、有名スポーツ校で親元から離れてコーチの家に住んでいる子達も青少年育成保護条例違反になる、という結論でよろしいのですか? 学業に関しては大きなお世話です。 ありがとうございました。

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