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陶芸作家が入れる保険について

著名な組合や団体に所属していない(できない)陶芸家が加入できる組合はありますか? 諦めておりましたが、この質問をみて投稿しました。意外にもいろいろな解釈が可能なようですね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2578949.html

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  • net_uyoku
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回答No.1

リンク先の質問で回答にあった国民健康保険組合をあてにしておられるなら、おそらく無理でしょう。 国民健康保険組合は、同業種の人の集まりです。 では、同業種であることをどうやって確認するのかというと、同業種の人々で組織する特定の団体に所属していることが条件になっていることがほとんどです。 例えば、主に開業医とその家族、その医療機関に勤める従業員が加入する医師国民健康保険組合を例にとると、多くの場合その開業医が医師会(都道府県医師会であることが多いと思いますが、地域の医師会などの組合もあります)に加入していることが条件になります。 そういう条件を定めなければ、「自称」でどんな組合にも加入できてしまうことになり、「同業種の集まり」という大前提が維持できません。 また、被保険者証更新など一斉に行われることや組合の広報、各種の手続きについても、所属団体またはその下部組織を通じて行われることが多いので、組織に所属していない人は対応できないのです。 また、国民健康保険組合は都道府県によって存在する組合の種類が様々です。 47都道府県に必ずひとつある業種の組合は医師国民健康保険組合だけではなかったかと思います。 芸術系の国民健康保険組合は東京、大阪、京都ぐらいにしかないのではないでしょうか。 国民健康保険組合はあくまでも国民健康保険ですので、組合のある都道府県内に住所を有していないと加入することはできません。(一部近隣の地域をカバーしている組合もありますが。) ということで、何の団体にも加入していない方の場合、国民健康保険組合には加入できないのが普通だとお考えいただいた方がよいと思います。 下のURLは文芸美術国民健康保険組合のホームページです。こちらも加入の条件として所定の団体の会員であることを必要とするようです。ご参照ください。

参考URL:
http://www.bunbi.com/
amisa019
質問者

お礼

文芸美術国民健康保険組合というのがあるんですね。大御所クラスにならないと厳しいですね、これは…。。 ご丁寧に解説してくださり、ありがとうございました。大変よくわかりました。

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