• ベストアンサー

道路交通法のT字道の定義

本線車道9m幅、歩道はありますがその縁石より1.5mの車道外側線が引いてあります。そこえ左側に4mの私設道路(農道)が直角に交わっています。この場合道路交通法のT字路と言えますか? 私設道路には特定の人しか通行できません。このような状況の場合どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

普段、柵とかで通行できない状態であれば 道路とはみなされません。 容易に通り抜けできるのであれば 道路とみなされます。 ちなみに「丁字路」。(丁←漢字です)

akenko03
質問者

お礼

本当に良くわかりました。丁は漢字だったのですね! ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 左折する場合、左側へよらなくては?

    信号機のない私設道路4m幅に、歩道のある車道幅9m(歩道より1.5mの車道外側線と中央にセンターラインが引いてある)から左側直角に左折する場合(T字路)、左側寄り通行等で左側を走らなければならないとあるが、道路の状況、その他の事情がある場合にはこの限りでないとある。また車道外側線は端によると危ないからこの線より右側を走ってくださいとある。  1 歩道側によって左折するのか、  2 車道外側線までよって左折しなければならないのか?  3 またこの道路の場合センターに膨らまないと後輪を歩道縁石に乗り上   げることになり、センター寄りに膨らんで左折することは違反でしょ   うか? 以上左折する場合、いずれが正しいのでしょうか?教えてください

  • 自転車の左端走行と車道外側線

    歩道と車道が分離されている車道において(=歩道のない・路側帯しかない道路を除く)、 自転車の走行すべき「左端」とは、どこが基準なのでしょうか。 車道外側線がある場合、自転車の走行すべき「左端」とは、車道外側線よりも左側を含むのでしょうか。 道路状況その他その時々の状況を考慮して、自転車・その他の車両を問わず、 お互いに安全に走行できるよう配慮するという、社会常識的なことは当然として、 自転車の走行すべき左端とは 1、車道と歩道の境界から見てなのか、 2、車道外側線から見て(一番左側の車両通行帯内の左端ということになると思います)なのかがわかりません。 今まで、車道外側線より左側は自転車も走っていはいけないと思っており、 たとえ車道外側線より左側が自転車走行をするのに十分が広さがあったとしても、 基本的に車道外側線のすぐ右側を走行していました(つまり上記2)が、正しいのか自信がありません。 できれば根拠条文とセットでご回答いただけるとうれしいです。 よろしくお願いいたします。

  • 車道外側線と歩道の間は駐車違反になりますか?

    車道外側線と歩道の間は駐車違反になりますか? 車道外側線と縁石のある歩道の間が車一台楽に収まるほど幅が広い場合、 1時間ここに車を止めるのは駐車違反になりますか? 分かる方いたら教えてください、よろしくお願いします。

  • 車道外側線の位置について(路肩の考え方)

    車道外側線の位置に関して、法律の変更などがあったのかどうか教えて頂きたく存じます(この分野に関しては、素人です)。 路肩:道路構造令により、第4種道路では0.5m以上なければならない。 昔:縁石から車道外側線(W=150~)のセンターまで測定し、0.5m以上あればよい。 現在:縁石から、車道外側線(W=100~150)の車道側端まで測定し、0.5m以上あればよい。 上記の様な解釈でよろしいのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご教授願えますようお願いします。

  • 最近の道路交通法で自転車が通れる歩道の幅は?

    最近の道路交通法では、自転車の通行方法が変わったそうですが・・・一般的に自転車が通っても良い歩道の幅は何mからでしょうか?何方か詳しい方、ご指導お願いします!!もちろん、公安委員会の表示があれば、ある程度狭い歩道でも、自転車の通行が許されるのかもしれませんが・・・

  • 自転車の「車道」走行

    ネットの情報のみで判断していたため多少混乱しています。 正しい認識で自転車を走らせたいのでお教えください。 車道と歩道。 路側帯とは車道外側線の左側に存在し、その路側帯の外側に歩道が存在するかどうかで路側帯の車道と歩道の扱いが変化する。 つまり歩道が存在しているのならその車道外側線より外側、歩道までの部分は「車道」になり、自転車は軽車両(低速車)ですのでその車道の左側に沿って左側走行しなければならず、もし対向してくる自転車を含めた車両が走行していた場合その車両は逆走車となる。 郊外など車道外側線よりも外側に歩道が存在しない場合、車道外側線よりも外側は「歩道」となり自転車は車道外側線よりも内側の車道部分を走らなければならない。 歩道は特に許可された場合のみ自転車は「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」。 歩道上は車道ではないので「逆走」の定義が存在しない。 この認識は正しいでしょうか? もし違う部分がありましたらご教授願えると幸せです。

  • 側溝は車道外側線に含まれるか?

    最近の道路は、車道外側線と歩道の間に側溝(舗装無し)を設けている道路が多くありますが、 そもそもその側溝部は車道外側線に含まれるのでしょうか?(側溝は道路なのか?) ※別に歩道がある前提です。 仮に含まれないのであれば、車道外側線の横20cmぐらいで側溝がある様な箇所は、 基本的に走れない事になると考えます。 道路構造令を読んでも回答が出来ませんでした。 よろしくお願い致します。

  • 年内に逆走禁止に。自転車の法律はどう変わる?

    右側の路側帯の走行は逆走に該当。年内には施行される 自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます。現在、自転車などの軽車両は、歩道のない道路の左側にある路側帯のみならず、右側にある路側帯を通行することも許されていますが、左側の路側帯しか通行できなくなり、自転車で右側の路側帯を走行することは、いわゆる逆走に該当することになるのです。違反した場合には「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に処せられます。 http://getnews.jp/archives/439652 これ、 路側帯は逆走禁止なのはわかったけど、 車道外側線は禁止されないのかな?

  • 道路の交差点において、本線の信号と副道の信号設置

    道路の交差点の質問をします。 1)街の道路の交差点で、「本線と副道の信号」が別々に設置されている(別々に作動する)道路がありますか。 2)ある場合は、どこの県、ト都市町村でしょうか。 3)道路名がわかりましたらお願いします。(国道、県道、15号線など) 4)できれば写真、スケッチなど(道路の全体の幅、歩道幅、副道の幅、本線の幅) 5)信号がある場合でお願いします。 6)そのような道路はないとの意見の「専門家」の言葉です。間違いではないでしょうか。

  • 道路交通法(自転車)について

    こんにちは、 みなさん自転車の通行について質問しているのですが、新たに質問させてください。 疑問点がいくつかあります。 (1)自転車の通行について (1)よく、歩道に、自転車も通っていいですよ的な標識がありますが、あれは歩道を通ってもいいですよ(つまり、車道(路側帯)も通ることもできる)という解釈でいいんですよね? (2)交差点の時自転車が車道を走っていると、どうしても左側を走らないといけないので、車でいう左折のレーンを通るのですが、ここで自転車はそのまま直進してもいいのでしょうか? (3)T字路のところで、みんな車はもちろん止まるのですが、自転車は歩道(自転車可のところ)を通って、たとえ車用信号機が赤でも、そのまま直進していいんですよね?(信号は無視するということです。) (2)自転車の横断歩道について たぶん、道路交通法だと歩道では自転車を降りなければいけないということでいいんですよね。(だいたいの人が乗ったまま通過していますが。) そこで、最近は自転車専用レーンがありますが、ここは必ず通らないといけないのでしょうか?できれば、車道をそのまま直進したいという交差点がいくつもあります。(歩道(自転車通行帯)を通ると逆に見通しが悪くて危険なところなので…) (3)自転車の信号について 歩車分離式信号というものがありますが、これがどうもよく分かりません。自転車は軽車両ですよね? それなのに、みんな自転車は歩行者用信号に従っています。 ただ、歩行者・自転車用と書いてある信号は、私もこっちに従っているのですが、結局のところどの信号機に従えばいいのでしょうか。 歩行者・自転車用、のところが多くて、歩車分離式じゃないじゃんっていつも思います。 といっても、逆に自転車を車両とすると、それを知らないドライバーが無理やり左折してきて危ないこともあります。 長々となってしまいまして、申し訳ありません。 どうか宜しくお願いします。