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これって詐欺じゃないの?(長文です)
5年前に舅が亡くなり、夫が家や土地といった不動産を相続しました。(姑と小姑は、このとき不動産の相続を放棄しました。)夫が相続した不動産には、墓地(先祖代々の墓と空き地)も含まれていました。問題となっているのは、この墓地(空き地)なのです。 墓地(空き地)は、舅が生前に会社(墓関係)と共同墓地にしようとして売っていたものです。しかし、その墓地がすべて売れる前に舅が死亡してしまいました。その後、墓地の売買を、土地を相続した夫ではなく、なぜか姑が行っていたのです。そのことを知った夫は「勝手なことをするな」と姑に言ったことはあったのですが、姑は聞き入れませんでした。しばらくして、夫も死亡し、家や土地は嫁である私の名義になりました。けれども、姑は墓地の売買をやめません。 墓地の仲介をしている会社のほうにも電話をしましたが、「家族間の問題ですから」と相手にしてくれません。会社は直接姑と墓地の売り買いを行っているのではなく、姑が売った土地に墓を建てるのが自分たちの仕事というのです。 私はもちろん夫も、姑から墓地の代金を受け取ってはいませんし、死亡した舅や夫が姑に墓の売買を頼んだということでもありません。 墓地の場合は、登記を必要としない(会社は「永代使用権」と言っていました。)ため、家族なら誰でも簡単に売ることはできるのでしょうか。私や夫が知らない間に、土地を売る行為は詐欺ではないのでしょうか。姑からは事前に何も相談はありませんでした。 私は、夫の死亡後、姻族関係終了届けを提出しており、姑とはすでに戸籍上でも赤の他人です。姑とは30年余り同居しておりますが、あまりに身勝手な姑の行動を許すことはできません。法的手段も考えております。 今後の対処方法についてもご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
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- rody2007
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結論から言うと会社の言う通り「家族の問題」になってしまう様に思います。 お墓なので、土地の所有権は移らず、占有権としての「永代使用権」を売買していると言う事なのでしょう、つまり、「お寺にある、お墓を買っても、お寺の土地の一部を買った事には、ならない」のと一緒ですね 詐欺罪は該当しません。 詐欺罪とは、他人を騙して(或いは他人の錯誤を利用して)、財物(又はサービス等)を交付させる罪です。 貴方は騙されてもいないし、土地を姑さんに提供してもいないのですから。 この場合、該当する罪があるとすれば不動産の窃盗、つまり「不動産侵奪罪(刑法第235条の2)」にあたると思われます。 侵奪とは、「不動産に対する他人の占有を排除して、自己(又は第三者)の事実上の占有を設定する行為」を言います。 しかし、これには「親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条)」があり、配偶者、直系血族又は同居の親族間の場合その刑は免除されます。これ以外の親族との場合、告訴がなければ起訴できない事になっています(同条2項) ご主人が生きておられた時は、当然成立しない様に思われます。 ご主人の死後は、土地が誰の物になったのかという事も重要ですが、姑さんとは、婚姻関係終了届を提出していても、同居しており家族と見なされるのではないか、という問題が出てきて、告訴できるかどうか微妙と思われます。 土地が貴方の所有に変わっており、親戚関係も終わり、同居もしいてないとなれば、罪になるのと思われますが。 すでにあるお墓を撤去するのは無理だと思いますし、売れ残りの土地をどうこうする事も難しいと思うので、権利の売買代金の一部を請求する方が現実的かもしれません(応じないなら民事訴訟できるかも)。 参考まで、(正確な事は一度弁護士さんに相談されるのがいいと思います)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 このまま土地が削られていくのを止める方法を、と思って対処方法を模索している次第です。姑との同居ももう解消したいと思っています。勝手に土地を売ってしまうような人とは、一緒に住むことはできませんので。このままでは、庭や畑なども墓地になりそうで・・・。なるべく早く解決策を見つけたいと思っています。 一度弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました。