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道路上の石

会社に 「御社のトラックが走行中に、路上の石を踏んで跳ねさせ 対向車線に止まっていた、うちのトラックのフロントガラスに ヒビが入った。御社のトラックのせいだから弁償して欲しい」 と連絡がはいりました。 弊社の運転手に確認すると、石を踏んだ事もわかっていません。 相手の会社の運転手は弊社の車のナンバーを控えていました。 現時点では目撃者はいません。 このような場合、相手が本当に弊社の車が石を跳ねたと 立証できなければ、弁償はしなくてもいいと思うのですが いかがでしょうか。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 目撃者証言等があり、明らかに立証できれば責任がありますが、それ以外では質問者さんのお考え通りです。  ただ、道路ですから、公道の管理者として国道なら国、地方道なら自治体に管理責任が問われる場合がありますが、車の走行で跳ねる程度ですと、小石かと推測されます。  果たして高速道路以外の路上の小石まで、管理責任を問えるかどうかですが、責任の範疇外かと思います。

shiranbai
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

民事の原則ですが、請求する側が相手側の債務の存在(過失や不法行為など)を証明する義務があります。 よってあなたの言われるとおり、相手に確たる証拠を要求すべきです。 (複数の目撃者や物証等) 仮に証拠が用意できて初めて、過失割合の議論になります。 仮に相手の主張通りであったとしても、そもそも全額の賠償はあり得ず、その過失が予想できるものであったかどうかが問われます。 ダブルタイヤの間に入っていた石が飛んで、加害を認定した判例はありますが、小さい石を踏んで飛んで加害を全額認めたケースは聞いたことがありません。 判例でも、飛び石は自然災害と同じ考え方で、本来被害者側が保険等で備えておくべきものであるといった考え方が主流で、車両保険の内容によっては、等級が落ちることなく全額補償されますので、そんことを相手に告げてみてはいかがでしょうか

shiranbai
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

お考えのとおりです。違う車だったかもしれません。相手が嘘を言っているのかもわかりません。

shiranbai
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mayan99
  • ベストアンサー率22% (72/326)
回答No.1
shiranbai
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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