相続分についての解決方法

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、母と3人の子供(A、B、C)がいる状況で、相続分を3分の1ずつ分ける法律に従うことに問題がある。
  • 母の介護を3人で平等にするという提案があるが、実際にはほとんどBが介護をする可能性があり、不公平な状況になる。
  • 相続を放棄して介護を一切しない選択肢もあるが、それが可能かどうかは不明。Bは相続をするべきか、放棄するべきか迷っている。
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相続分について

父が亡くなり、母が一人暮らしをしており、母の子供A、B、Cがいます。 A、B、Cはそれぞれ結婚しており、独立して家庭を築いています。 法律でいくと財産を3人で3分の1づつ分ける、ということで解決するのですが うまくいきません。 何かと言うと、「財産を3分の1つづ分ける」代わりに「母(将来病気になったとき)の介護を3人で平等にしよう」という話が出たからです。 しかし、介護を平等にするのは無理でほとんどBがやる事になります。 口約束では平等にするとは言っても、実際病気になったら一人に押し付ける可能性は高いです。これでは理不尽ですよね? 相続を放棄する代わりに、介護を一切しないという選択もありますよね。 そうは言っても、一切しないというのは可能なのか・・・。 こんな時Bは、「相続をするべきか、放棄するべきか」どうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.2

破棄するとしたら、手続きはどういう方法がありますか?>  相続放棄は受け取る遺産相続権を放棄すると共に被相続人の債務も拒絶するものですので、債権者保護の視点から相続開始を知ったときから3ヶ月の間に家庭裁判所へ文書で申述することになります(民915,938)。そのときには相続人はいなかったものとみなされて相続配分されます。子供が3人うち1人が放棄しますと、2人として計算されます。債務がないとか、少ない様でしたら、相続放棄より、現実に相続人が集まって相続財産処分を話し合う(放棄しますと無視されます)ときに自分の部分を放棄する代わりに他の方に母の介護をお願いするという交換条件にしたらいいかと思われます。

tubasa78
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 分かりやすかったです。 やはり話し合うのがいい方法ですね。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 現在はなくなっているのは父ですので父の相続しか発生していません。遺言状がなければ母が2分の一、ABCとも6分の一です。ですから、Bのみが世話をするでしたら、母の相続分については将来ACが相続を放棄するような契約は不可能ですが、母の遺言や寄与分ということで相続分を変えることは可能です。法律上は親子は扶養義務はありますが、裁判所の考えでは「老親に対する子の扶養義務は、生活扶助の義務としての性質をもち、扶養義務者の社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で分担すれば足り、被扶養者の生活費としては、生活保護基準額を参考にするのが相当である」といっています。兄弟で扶養問題でもめるでしたら、家庭裁判所の家事調停を受けられたらどうでしょうか。なお、相続を放棄しても兄弟の分け前部分が増えるだけで母の部分は増えません。母の部分を増やすのでしたら、自分の相続分を譲渡することです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/83.htm
tubasa78
質問者

お礼

ありがとうございました。 厳密にはBのみが世話をするという訳ではなく、もし病院に入院したとしたらA、Cは仕事の為、病院へ看病に行けるのがBだけなのでBに負担がかかるのでは・・・という事です。 後々のことが気になって破棄という形をとったとしたら、惜しいでしょうか?その代わり、介護はしないという交換で。 破棄するとしたら、手続きはどういう方法がありますか?

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