• ベストアンサー

交差点内での車線変更について

先日訪れた旅先の街の片側4車線の道路を車で走っていたときのことです。 一番左側のレーンと一番左側から二番目のレーンは左折専用レーンで、一番左側を車で通行していたところ、そのレーンはどうやらデパートの駐車場待ちの列となってしまっており、まったく動きません。そこで先を急いでいた為、黄色線でしたが一番左側から二番目のレーン(隣のレーン)に交差点20m~30mくらい手前で車線変更したところ、パトカーに停められ切符を切られました。 もちろん車線変更時に後方確認(安全確認)をしており、後続車がまったく来ていない状態でしたし、黄色線であることも認識していました。 警察官から言われたのは「いかなる場合でも黄色線は車線変更禁止であり、駐車場待ちの列に1時間並んだとしても黄色線は車線変更禁止の為、1時間待ちなさい」とのことでした。 『デパートの駐車場待ちと化している一番左側のレーン』という特異な状況下においてのことでしたので、警察官の『1度間でも待ちなさい』という説明に納得がいかないのですが、やはり道交法上、黄色線はいかなる場合でも車線変更禁止なのでしょうか? お恥ずかしい話ですが、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#104909
noname#104909
回答No.3

やはり道交法上、黄色線はいかなる場合でも車線変更禁止です。 融通を利かせろと言いたいところですが、それを許すと他にも質問者さんのような方がいた場合、 どんどん車線変更をすることになり、危険な状況になるでしょう。質問者さんが安全確認をすればすむ問題ではなくなってきます。 言えることは、デパート側に誘導者を付けるよう、警察から指導してもらいたいですね。

manabu3456
質問者

お礼

確かに『融通』を利かせたらキリがないですし。。。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.4

≫黄色線はいかなる場合でも車線変更禁止なのでしょうか? はい、その通りです。 せっかく後方確認したのですから。周りにパトカーがいないか確認すればよかったのに・・・ と言うのは冗談ですが。(勧めているわけではありません。) 通り慣れていない道ならばよく起こることです。 せっかく片側4車線もあるのですから第2・第3レーンを走行してください。 (3車線のときは基本真ん中のレーンを走行。)

manabu3456
質問者

お礼

パトカーにはまったく気付かなかったんです。 って言ってもパトカーがいなければ車線変更してもいいってかんがえたら、また同じことの繰り返しになってしまいますね! ご回答ありがとうございました!!

  • popman100
  • ベストアンサー率12% (30/241)
回答No.2

Aという理由で特例を認めてしまったら、Bという理由で、Cという理由で・・となって、収拾がつかなくなります。 どうしてもというなら、法律に除外事項を明記する必要があります。

manabu3456
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

  • umikozo-v
  • ベストアンサー率24% (36/150)
回答No.1

初めましてm(__)m そうです。 警察が正しいです。 逆に悪いのは公道に列を作っても並ばせているデパートですよ。 まぁ融通が利かないと言えば利かない話ですけどね。

manabu3456
質問者

お礼

デパートを訴えてやるって言ってもそんな時間も労力もないですし、 反則金6000円支払います。 ご回答ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 交差点を抜けたあとの車線変更

    片側5車線で左2車線が左折する交通量の多い交差点で、私は左から2番目の車線で左折したのですが、一番左車線の車が同時に左折したとたんに右車線に入ってきて私と接触事故を起こしました。 左折したあとの車線は片側2車線なので、 一番左の車線の車は曲がったら左車線。 左から2番目の車線の車は曲がったらセンターライン寄りの車線 を走るのが普通だと思うのですが、どうでしょうか? 交差点の30m手前は車線変更禁止と聞いてますが、交差点を抜けたあとはすぐ車線変更可能なのでしょうか? 相手は私の車が見えなかったと、大半的な非は認めています。 保険会社の判例だと2:8か3:7で私にも非があることになるようです。 でも私の斜め後ろから衝突されたことだし、よけることもできませんでした。 加害者と保険会社の連絡がまだ取れないので、気になって書き込んでみました。 知っていることがあれば回答をお願いします。

  • 交差点手前の車線変更禁止(10~30m)とその横の駐停車禁止

    交差点手前の車線変更禁止(10~30m)とその横の駐停車禁止 交差点手前の通行区分が10~30mほど黄色です。これは、車線変更禁止と理解しています。 ところが、その同じ位置の歩道の境のペイントが黄色の破線 つまり、駐車禁止です。 さて、都内某所で、管内でワーストの交差点なのでしょうか(まあ、事故が多いですがね)、もう、3ヶ月ほど朝から晩まで、婦警、もしくは白バイが 笛を吹いています。ところが、銀行が有ってキャシュコーナー利用で、車が、駐停車します。(黄色破線のところで) そのたびに、止めてくれるなと、言いに行くわけですが、運転手は駐停車禁止じゃないので、怪訝です。 で、警察の理屈は、そこに停車すると、左折車が、2車線目から車線変更禁止の所で車線変更して左折するようになる。よって、止めるな。 と言うことらしい。 しかし、こんな、2段論法を使わなくても、ならば、その分だけ駐停車禁止の全黄色を歩道の堺にぬれば、分かり易いのに。 そう思って、交差点を注意して見ると、交差点手前車線変更禁止があっても(禁止にした、その根拠は それにまつわる事故が有った程度の事でしょうけど)駐停車禁止にしてない。 これって、また、別の理由で駐停車禁止出来ない状況があるんでしょうかね それとも、単なる役所の単純細胞?

  • 車線変更してきた車に当てられた

    こんにちは。 先日事故に遭い、相手の保険会社からの割合について疑問があり、相談させてください。 片側三車線、1番右はバス優先道路(バス停あり)、私は真ん中直進走行、相手は左車線にいました。 左車線は左折専用レーンで、事故の時、赤信号で直進のみ矢印信号がでており、私はそれを確認しつつ、交差点へ入ろうとしていたところに真横から車に当てられました。 相手は左折専用レーン、黄色線の車線変更禁止場所で出てきました。 ウインカーは出していたとのことですが、それが本当なら信号を見ていたときに私が気づくはずですが、出ていなかったように思います。 車線変更する直前に出して、当たったのではないかと思います。 車が発進してきたのも見えておらず、ぶつかってから車が出てきていたんだという事がわかりました。 私の車は左前のタイヤから後部座席ドアまで傷だらけと凹みありで左ドア下のバンパー?は外れて止まるまで引きずって走行しました。 相手は停車後すぐに謝りに来て、『見えていなかった』『急に出てしまった』『保険で支払います』とおっしゃっていました。 翌日、相手の保険会社から連絡があり、詳細を伝えたら、過失割合は9:1とのこと。 当日、相手が100%認めていたし、車線変更禁止場所での突然の車線変更、ウインカーもずっと出していた訳でないのに、何故私が1割負担するの疑問です。 走行中だから0ではない、予期すべきと言われました。 交差点へはいるたびに、ブレーキをかけて減速し、左右から車線変更車がないか確認したらよいのか?と聞いたら、そうです。と。 車線変更禁止場所での車線変更は許容されるということかと聞いたら、違反ではあるが一定数そういう人もいるので自分が注意すべき。と。 真横からでてきた車に対し、どう対処したら良かったのでしょうか。 急ブレーキを踏む? 右レーンへ確認もできないまま車線変更する? 出てきた車の上部を飛ぶ? 回避は不可能であったはずです。 相手の方は見えていなかったと非を認めているのに、こちらに過失があるのは納得できません。 みなさまなら、どう対応しますでしょうか。 お力添え頂けたら幸いです。

  • バイク 交差点付近

    下記は違反?合法?違反だが警察は検挙しない?警察官次第で検挙? いずれも交差点から30m以内とします。主体はバイクです。速度は徐行以下です。 左右の車線ともに白色の実線です。車は完全に停止しています。 1.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出さずに左側から抜いて先頭に出る。   先頭で車の前には割り込まない。車の横につける。   車が停止線より手前で停止している場合はそのまま停止線まで進む。 2.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出さずに左側から抜いて先頭に出る。   四輪と二輪の停止線があり、二輪の停止線で停止。 3.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出し左側から抜いて先頭に出る。   四輪と二輪の停止線があり、二輪の停止線で停止。 4.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出し左側から抜いて先頭に出る。   先頭で車の前には割り込まない。車の横につける。   車が停止線より手前で停止している場合はそのまま停止線まで進む。 5.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出さずに右側から抜いて先頭に出る。   先頭で車の前には割り込まない。車の横につける。   車が停止線より手前で停止している場合はそのまま停止線まで進む。 6.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出さずに右側から抜いて先頭に出る。   四輪と二輪の停止線があり、二輪の停止線で停止。 7.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出し右側から抜いて先頭に出る。   四輪と二輪の停止線があり、二輪の停止線で停止。 8.片側1車線で、信号待ちの車を車線をはみ出し右側から抜いて先頭に出る。   先頭で車の前に出る。   車が停止線より手前で停止している場合はそのまま停止線まで進み車の前で停止。

  • 道路の車線増加と交差点への進入、追い越しについて

    2車線の道路があるのですがこの道路が、とある交差点の20mぐらい手前で3車線になります。 (今までの2車線の右に1車線増えて3車線になっています) 交差点手前30mぐらいからは車線変更禁止というルールがあったと思うのですが、その禁止範囲になってから車線が増えている場合、その増加した3車線目に進路変更して、そのまま交差点に入ることはOKなのでしょうか。 またその増加した3車線目に針路変更してそのまま加速し、左の車線を走る車を追い越した場合「追い越し」になりますか「追い抜き」になりますか。

  • 交差点での道路標識の視認距離について

    Uターン禁止違反で先日違反切符を切られました。 ただ、Uターン禁止の標識が交差点手前の路側に一箇所しかなく、その標識が直前まで街路樹の影で確認できなかったためとても納得いきません。 状況としては、片側2車線の道路で交差点手前60mほどから右折レーンへの分岐があり交差点では、直進2車線+右折レーンの3車線です。 こちらとしては60mほど手前でUターン禁止の標識や表示がないか確認し、右折レーンからのUターンをするために車線変更し、前方の右折信号でUターンを行いました(Uターン禁止の表示がなければ、右折レーンからのUターンは違法ではない場所である事は警察に確認済みです)。 こちらの主張は右折レーンに入る時点でその後のUターンができるかを判断するので、右折レーンが始まる60m時点で見えない標識は意味がない、というものでした。 それに対して警察は60m地点では確かに標識は見えないが、30m手前の右折レーンの右端では確認できるので問題ない、と言いました。 その時は「30m手前で見えれば問題ないという法律がある」という言い方だったので、違反切符にサインしてしまったのですが、その後調べたところ「見やすいように設置し、管理しなければならない」という政令は確認できたのですが、「30m手前から見えれば良い」という法律は確認できませんでした。 既に違反切符にはサインしているので、違反の取り消し等はあきらめていますが、警察の主張する「30m手前から見えれば良い」と理解できる法律はあるのでしょうか

  • 交差点前2車線道路での直進車と進路変更車の事故

    T字路の交差点にて同一方向に向けて走行中、走行車線の直進と追い越し車線(交差点から10m)の事故についてのご質問です。 ●現場状況 18mの片側2車線 T字路の交差点 交差点前白の実線 走行車線A 追い越し車線B ●事故内容 Aが走行車線直進中のところに追い越し車線から走行車線へ進路変更を行なったBが、Aの車後方に衝突した事故になります。 Bの前には右折車含め4台の車が右折待ちにて待機しておりました、Bの車とその前の車はウィンカーをあげて停止しており、Bの車が他の車を追い越そうとして走行車線に入ってきたところA後方に衝突しました。 この場合(追い越しを禁止する場所)道路交通法30条3の交差点30m以内追い越しを禁止するに適用されるのでしょうか。 また過失割合はどの程度が目安になりますでしょうか。

  • 交差点での追い越し

    先日、交差点で車3台とバイク2台を追い越した際に警察に捕まりました。 状況としては、一車線で交差点に追い越しの黄色のラインがひいていず、右折車線から車を追い越しました。 車線変更禁止区間ないでない場合に、右折車線から車を抜くと違反になるのでしょうか? その際の処分内容は、「追い越し違反、禁止場所における追越のための違反」で2点減点、7000円の反則金だったのですが、それは妥当でしょうか?

  • 交差点とレーンの選択について

    道路の交通に関する質問を1つ。 片側2車線の道路があり、先の方に交差点があります。交差点近くでは2車線の左側(歩道寄り)は左折専用、中央寄りは直進と右折専用レーンとなります。どこにでも見かける状況です。 交差点からある程度離れている場合、これは右折・左折・直進の別なく、どちらを走ってもよいと思います。このような場合、どのくらい交差点に近づいたらそれぞれの専用レーンになるのでしょうか。指示標識が出てからだろうとは思いますが。 私の住んでいる町は、交差点の専用レーンが標識で設定される領域よりもかなり前からドライバが勝手に解釈して専用レーン化しているところがあります。多くの車が交差点で直進するため交差点から離れているのに中央側のレーンを走り、左側のレーンが常にガラガラなのです。中央側のレーンは長蛇の列で途中に別の交差点が2,3つまたいでいる感じです。これは順番を守るという意味で仕方がない面もあるのですが、トータルの交通量をさばく速度はこのように長く並んだ方が早いでしょうか。両方の車線に車が入ったらそれはそれで平等が守られるかも知れません。首都高のようなトータルの混雑度が高いため仕方なくある程度は左側に入らざるを得ない場合もあるとは思います。 この問題は2車線が先で1車線化する場合、だいぶ前から残る方の車線だけを通行する場合に似ています。 このような習慣って県民性と関係があるらしいですが。(私はどこの県の話をしているでしょうか?)大阪など関西系ではないことは分かると思いますが。 皆様のところではいかがでしょうか。

  • 高速での追い越し車線からの車線変更でのことです。

    高速での追い越し車線からの車線変更でのことです。 車が合流レーンに見えたので追い越し車線に入りました。追い抜いた後左の車線に入ろうとしました。もちろん入ってきた車は追い抜き前に入ろうとしましたが、離れるどころか車間距離は一定で走行していました。 というか左の車線でも制限速度以上で走行していました。 それ以上のスピードを出すと危険だと判断し合流レーンから入ってきた車の前に入りました。 もちろん入る前にはウインカーをあげ確認し入りました。 車間は2~3台分しかあいていなかったと思いますが仕方ないと思い入りました。 クラクションもその後の粘着などもありませんでした。しかし後ろの車のライトが一度消されて10秒後くらいにまたつくという不思議なことがおきました。パッシング?と思いましたが、カチカチという感じではなく消したという表現があたります。 そのあとは右車線を猛スピードで走り去っていきました。 やはり私のしたことは間違っていたのでしょうか?危険だと思ってもアクセルを踏み込んで列の前に出るべきだったのか 慣れてはいますが100キロ出していても正直怖いです。 またナンバーはゾロ目で隣にいた友達が最近のエコカーは飛ばす人とか危ない人が多いから近寄らない方がいいと言われました。 心配性なのでナンバー覚えられて後から怖い人が来るのではないかと心配で怖いです。 私はどうすればよかったのでしょうか…