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オービス=赤キップ?=執行猶予取り消し?

掲題の件についていくつかご教授願います。先日、50キロ制限の一般道のオービスの下を30数キロオーバーで走ってしまいました。私自身あまり注意してなかったのが原因なのですが、赤い光も感じずオービスにとられたかどうかもわかりません。オービスはHシステムです。なぜこんなに心配しているかといいますと、去年、スピード超過で捕まっており、公判にて執行猶予つきの判決をうけました。そのため、ただ漠然とした不安に駆られ質問させていただいた次第です。道路の状況をご説明しますと、交通の流れに沿って走っており、どの車も大体70キロ/h~80キロ/hで走っているような道路です。流れに乗っただけで、まったく悪意はありません。そこで以下、質問なのですが、 ・オービスに撮影された場合は、必ず気づくのか?赤い光を必ず見る? ・オービスでは赤キップのみ対象か? ・執行猶予中に赤キップをもらうと、略式裁判(罰金)だけでは終わらず  執行猶予も取り消されるのか? 通過しながらオービスをじっと見ていたのですが、何も光らなかったので。。不安です。 以上 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

執行猶予の取り消しに関してですが、同じ罪状の再犯では逃れることは非常に難しいです。スピード違反で執行猶予など、前歴がありすぎるのでは?今回は同じ罪状とのことですので、取り消しになる可能性は非常に高いです。 また、違う罪状での執行猶予であれば、略式裁判で終わる可能性もあります。 人間の目には赤い光はあまりまぶしくないのです。夜、天体観測には赤いライトを持っていきますね?目が光に慣れて、星が見えなくなるのを防ぐためです。思っているより、オービスの光はまぶしくないですよ。 とりあえず、判決が出るまで、というのが人間一番反省する時なので、思う存分びびって反省してください。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>流れに乗っただけで、まったく悪意はありません。 悪意が無くても、違反は違反です。 オービスは、太陽光線の具合・ヘッドライトの具合・道路環境の具合で気づく場合と気づかない場合があります。 また、オービスは「赤切符限定」です。 速度違反は、法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。 (懲役は、禁固より重い刑罰です) 懲役の場合は、前の判決の執行猶予判決の取消は必要的です。(取消す必要がある) 罰金の場合は、前の判決の執行猶予判決の取消は裁量的です(取消しても、取消さなくてもいい。裁判官の判断次第)。 呼び出した裁判所が簡易裁判所なら、言渡される刑は罰金刑の可能性。 呼び出した裁判所が簡易裁判所以外なら、言渡される刑は懲役刑の可能性。 実際、オービスに写ったのか否かが問題ですね。 呼び出しが来なければ問題ないのですが・・・。 刑法第26条(執行猶予の必要的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 1.猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 刑法第26条の2(執行猶予の裁量的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

  • masade_su
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.1

・オービスに撮影された場合は、必ず気づくのか?赤い光を必ず見る? 夜なら必ず分かる。 昼間は分ら無い事も有る。 ・オービスでは赤キップのみ対象か? 赤キップのみ対象です。 ・執行猶予中に赤キップをもらうと、略式裁判(罰金)だけでは終わらず  執行猶予も取り消されるのか? 経験した事が無いので分ら無い?

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