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労働基準法36条で、概ね年間360時間の残業は、正当

noname#5336の回答

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noname#5336
noname#5336
回答No.1

(1)見ていませんが、これは正当です。 ちなみに、360時間を越える残業も、正当です。 (2)原則は週40時間労働ですが、労働基準法36条で残業に関する協定を結んだ場合(三六(さぶろく)協定)、残業が優先されます。 (3)労働基準法37条により、残業手当は賃金計算額の25%以上50%以下(普通は25%)が、通常賃金とは別に支払われます。 深夜労働(22:00~5:00)にも、25%以上の手当を支払う義務があります。 もっとも、日本にはサービス残業の慣行があり、残業手当が支払われないことも多々あります。支払われなくても通常は何もできませんので(一応、支払えと国の機関に訴えることはできますが、そこまでのコストは払いたくない労働者が多いでしょう)、困ったものです。 これとは別に、厚生労働省から過労自殺に関する通達が出ており、1ヵ月100時間、あるいは3カ月連続80時間の残業があって自殺した場合、過労自殺と認定すべし、ということになっています。

noname#145153
質問者

お礼

 とっても分かりやすくコメントしていただきまして、誠に有り難うございます。

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