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労働基準法36条で、概ね年間360時間の残業は、正当

 6月21日放送のザ・ジャッジで、「労働基準法36条で、概ね年間360時間の残業は、正当と認められている」と放送していたように思いますが、質問です。 (1)聞き間違えかもしれませんので、確認させてください。36条&360時間で正しいですか? (2)「週40時間労働制」と「360時間の残業」とは、どちらが優先されるのですか? (3)残業には、「規程の残業手当をつけることが条件」とも放送されていましたが、残業手当というのは、概ね基本賃金の何%という規程はあるのでしょうか?  以上、コメントなど頂ければ幸いです。

noname#145153
noname#145153

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noname#5336
noname#5336
回答No.1

(1)見ていませんが、これは正当です。 ちなみに、360時間を越える残業も、正当です。 (2)原則は週40時間労働ですが、労働基準法36条で残業に関する協定を結んだ場合(三六(さぶろく)協定)、残業が優先されます。 (3)労働基準法37条により、残業手当は賃金計算額の25%以上50%以下(普通は25%)が、通常賃金とは別に支払われます。 深夜労働(22:00~5:00)にも、25%以上の手当を支払う義務があります。 もっとも、日本にはサービス残業の慣行があり、残業手当が支払われないことも多々あります。支払われなくても通常は何もできませんので(一応、支払えと国の機関に訴えることはできますが、そこまでのコストは払いたくない労働者が多いでしょう)、困ったものです。 これとは別に、厚生労働省から過労自殺に関する通達が出ており、1ヵ月100時間、あるいは3カ月連続80時間の残業があって自殺した場合、過労自殺と認定すべし、ということになっています。

noname#145153
質問者

お礼

 とっても分かりやすくコメントしていただきまして、誠に有り難うございます。

その他の回答 (1)

noname#5336
noname#5336
回答No.2

(1)について誤答がありましたので、訂正します。 原則は360時間が限度です。 ただし、労使間の合意があり、手続き要件満たした時は超えることができます。 なお、原則は以下の通りです。 1週間の残業限度 15時間 2週間の残業限度 27時間 4週間の残業限度 43時間 1ヵ月の残業限度 45時間 2ヵ月の残業限度 81時間 3ヵ月の残業限度 120時間 1年単位の変形労働制の場合は、違ってきます。 1週間の残業限度 14時間 2週間の残業限度 25時間 4週間の残業限度 40時間 1ヵ月の残業限度 42時間 2ヵ月の残業限度 75時間 3ヵ月の残業限度 110時間 1年の残業限度 320時間 ただしこれも、(3)と同様に、守られていない、という実感があります。 また、残業時間について対象外の業務もありますし、坑内労働は2時間を 超えてはいけません。 (2)の労働時間の根拠は、労働基準法32条です。 ただし、一部の業種(映画演劇業、接客娯楽業など)は44時間まで認められます。 また、フレックスタイムなど、特例もあります(労働基準法33条の2以下)。

noname#145153
質問者

お礼

 追加コメント有り難うございました。  とても参考になりました。  今後ともよろしくお願いいたします。

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