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養育費の件で質問です。

友達に相談されたことを質問します。 友達 ⇔ 彼氏 ⇔ 元嫁 ⇔ 不倫相手 ⇔ 嫁   交際中   離婚    交際中    現在夫婦            ↓     ↓        ↓            ↓     ↓        ↓          子供    子供       子供1                          子供2 上記のように図にしてみましたが彼氏は元嫁に現在養育費を払っています。 不倫相手も元嫁に自分の子の分の養育費を払っているそうです。 彼氏が養育費を払い終わるのは元嫁が入籍するまでとのことです。 しかし不倫相手は離婚をしていないし入籍は当分無理ではないかとの事です。 そこで相談されたのですが養育費はまだ払い続けないとだめだろうか? と事ですが皆さんはどう思いますか? ちなみに元嫁と不倫相手との不倫関係元嫁が彼氏と離婚してからだと思います。

みんなの回答

  • kita33dr
  • ベストアンサー率32% (86/268)
回答No.3

入籍をしていなければ、養育費は支払わないといけませんが、 入籍をしたからといって、必ずしも支払わなくてよくなるとも限りません。 離婚後数年して、別れた妻がある男性と再婚をし、子はその男性と養子縁組をしたとしましょう。 このような場合、その養子縁組をした再婚相手の男性は、養子縁組をしたわけですから、 母の連れ子と法律的な親子関係が成立したことになります。 ですから、その男性は、母の連れ子を養育する義務がありますので、 当然、その子の養育費を出すことになります。 一方、別れた父(夫)で養育費を支払っている場合でも、 別れた妻が再婚をしたから養育費を支払わなくてもよいとはなりません。 また、再婚相手の男性が子と養子縁組をしたから養育費を支払わなくてもよいということにはなりません。 つまり、再婚相手の夫にも未成年の子を養育する義務がありますし、 別れた夫にも未成年の子を養育する義務があります。 別れた妻側から見た場合、再婚によって子の養育費を支払ってもらわなくてもよいというようになった場合には、 一方的に言うだけではなく、それをきちんと話し合うことでしょう。 また、別れた夫側から見た場合、養育費の減額や取り止めをしたい場合でも勝手にするのではなく、 やはり納得のいくまで話し合い、同意を得るようにしましょう。 このような場合で養育費で問題になりましたら、お互いの経済力や社会的な地位等を考えて、話し合うほうがいいでしょう。 話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で調停ができますので、調停で話し合われてください。

noname#234035
noname#234035
回答No.2

養育費と言うものは、本来、親が子に支払うものです。期間は大学卒業まです。元嫁は、金を管理するだけです。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

養育費の支払いは基本的に子供が社会人として自立するまでとなっています。 >彼氏が養育費を払い終わるのは元嫁が入籍するまでとのことです。 この取り決めとは別に終了するまでの条件はお子さんが社会人になるまで、又は彼氏が子供を育てる事になった場合です。

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