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TV番組出演者の逮捕と少年法

6/14(金)幼い子を持つ親にとって衝撃的なニュースが飛び込んできました。 TVドラマ「ウルトラマンコスモス」の出演者が逮捕され、番組が打ち切りになると言うものです。 事件の内容や、その後の番組に関することはこのカテゴリには合致しないので書きませんが、純粋に法律面で詳しい方にお伺いしたいことがあります。 現在21歳の出演者が19歳の時に起きた事件の容疑者として、逮捕されたわけですが、幾つか疑問がありますので、宜しければお答え願います。 (1)警察の取り調べで、容疑が固まった場合、起訴され、公判が行われるのでしょうか。 (2)もし、公判が行われ、有罪が確定した場合、彼は刑に服すことになるのでしょうか。 (3)今回の報道で、多くのメディアでは「出演者」と書いていたので、最初は誰だか分からなかったのですが、朝日新聞系では「主演俳優」と報道され、多くの人が誰であるかを特定する事が出来ました。しかし、これは少年法に抵触しないのですか(写真と名前を出していた「日刊ゲンダイ」は論外だと思いますが) (4)刑事事件として扱われるとして、起訴猶予、執行猶予または収監された後刑期を終えたりして一応の決着を見た後、本人が希望した場合に公の場で謝罪等を行う事は出来るのでしょうか。

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  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

(1)未成年のときに起こした犯罪ですので、家庭裁判所の審判となります。 罪名は恐喝らしいし重大犯罪の余罪(被害者の死亡を伴うもの)もなさそうな ので検察庁への逆送もないでしょう。 よって起訴はされません。 (2)審判開始日までに被害者側と示談ができていればという条件で保護観察 処分になる可能性がありますので、少年院に行くことはないでしょう。 (3)過日に少年法第61条(記事等の掲載の禁止)に関しては、これをもって 名前等を絶対伏せなくてはならないということをこの法律は保障していないと し、 事の重大性を鑑みて、場合によっては出しても良いといえる判例が出ま した。 彼がテレビという公共性が高いメディア媒体に俳優として出演してい ることと、番組の視聴車層が青少年であり社会に与える影響が高いということ で日刊ゲンダイが掲載に踏み切ったのでしょう。 その行為自体は決して論外ではありませんし少年法に抵触しているとまでは言 えません。 (4)少年院に入る可能性も全く無いことはありませんが、仮に入った場合、 所属事務所から解雇されるでしょう。 (逮捕の時点ですでに解雇される可能性もあります) 事務所が引き続き雇用してくれれば復帰会見を開くでしょうが、解雇され新た な所属先がない場合は公の場で謝罪等を行う事はないでしょう。

NAATAN
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細で解り易く大変最高になりました。 特に(3)の判例に関しては、全く知りませんでしたので、認識不足を恥じております。 今後とも推移を見守っていきたいと思います。

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その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 俺はもともと番組を見ていなかったんですが、悪いことはするもんじゃないなと思いましたね(^_^; (1)容疑が恐喝ですので、もしかしたら略式か何かになるかもしれませんが、行われるでしょう。 (2)はい。しかし罪を犯したのが19歳当時ということなので、裁判長に訊いてみなければ実際のところは分からないでしょう。執行猶予がつけば、そのまま釈放になるかもしれませんし。 (3)すると思います。もしかしたらあとでモメるかもしれませんね。 (4)可能です。実際にやるかどうかは分かりませんが、彼が芸能界に復帰する意志があるならやるでしょう。

NAATAN
質問者

お礼

ありがとうございます。 要するに、社会的責任と刑事責任については、成人扱い。報道に関しては未成年扱いと言うことでしょうか。

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