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暴行、傷害事件について

muromiの回答

  • muromi
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回答No.2

以下のリンクを参照してください。 要は相手を殴ったら暴行罪、それで相手がケガをしたら傷害罪です。 要領のいいチンピラは警察が介入してきても「暴行罪」より重い「傷害罪」になる証拠が残らないようにするため相手が「ケガ」をしないようにお腹や太股を狙って暴行を加えるそうです。(うわさですけど)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2484854
mirin117
質問者

お礼

お礼遅くなり誠に済みません・・・。分かりやすいご説明ありがとうございます。 今回のケースは完全『傷害罪』です・・・。 参照URLとても為になりました。 親切に接して頂き、本当にありがとうございました。

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