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名誉毀損の定義

名誉毀損で訴える、等の話しがよくありますが、例えば裁判等で相手方の行っている行為が法律に違反している等の判決が下される前に、”お前のやっていることは違法だ”等、違法だと勝手に判断して相手に文書でその旨を通告したりすると、相手方にとっては名誉毀損等になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 名誉毀損の定義は、 (1)民事上は、人の品性や名声、信用等についての社会的評価を違法に侵害すること。 (2)刑事上は、不特定又は多数の人が知ることが可能な状態で、真偽にかかわらず何らかの具体的な事実を提示して、その人の品性や能力などについての、社会的評価を引き下げること。  ということになっています。ご質問の事例では、当事者同士での文章のやり取りだけですので、社会的評価を侵害していませんし、不特定多数の人に知らせていませんので、民事上も刑事上も名誉毀損というまでには至っていないと思われます。

その他の回答 (3)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

名誉毀損についての定義はすでに出されてる方の通りです。 名誉毀損には該当しません。 >”お前のやっていることは違法だ”等、違法だと勝手に判断して相手に文書でその旨を通告 しかし、上記の内容を余りにも執拗に行えば、相手に精神的苦痛を与えてしまうと、迷惑防止条例第5条 第2号に該当します。 文書による嫌がらせ行為の禁止。 (正当な理由がないのに、特定の者に虚無や粗野、又は卑猥なことを書いた文書 を執拗に送りつける行為)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

それは名誉毀損というよりは脅迫の方でしょう。 実際に脅迫と認定されるかどうかは、またその内容により左右されるでしょうが。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

名誉毀損罪(刑法230条)の条文は『公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する』というものです 相手に通告するだけでは『公然と』とは言えませんね

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