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離婚後の再婚、出産について

私は約一年前から主人と別居していて、その後今から半年前から付き合い始めた人がいます。主人とはいずれ離婚するつもりでしたが、まだ籍は入ったままです。 今付き合っている人との子供が出来たのでちゃんと籍を抜いて新しく結婚して子供を産みたいと思ったのですが、離婚後何ヶ月かしないと結婚できないとか、また 子供を産んでも前の主人の子になってしまうと聞きましたが、本当なのでしょうか?また、籍は入っていましたが別居していたので事実上の離婚に相当すると思うのですが、それは認められないのでしょうか?何もわからず何から話をすすめたら良いのか本当に困っています。ちゃんとしてないのに妊娠してしまい自分の甘さも 重々分かっていますが、今現実妊娠してしまい子供はちゃんと産みたいので宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.1

女性の場合、離婚後6ヶ月は再婚できません。 民法第733条1項 妊娠されている子供さんは質問での主人さんの 子供と「推定」されます。民法第772条1項 ここで「推定」とあるのは、法的な言葉であって、 主人さんの否認により、嫡出ではなくなります。 民法第774条 ただし、主人さんがその事実をしって1年以内に 否認する必要がありますが。 民法第777条 事実上の離婚と、法律上の離婚は違いますが、 生まれてくる子供さんのことも考えて、きっちりと 法的手続きを踏まれたら良いですね。

hanacyan2002
質問者

お礼

ちゃんと手続きをすれば子供も安心して産めるのですね。 きちんとしたうえで、出産したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#3856
noname#3856
回答No.2

補足的な回答ですが、 生まれた子供は「前夫(現夫)」の子供として「戸籍」に記載されます。 最初から「後夫」の子供として戸籍に乗せることはできません。 一旦「前夫」の子供として記載された後に、「裁判」を行って前夫の子供でないという判決をもらって戸籍を「訂正」することとなります。 その後に後夫の子供であるという届け出を行うことになりますが、「前夫」の子供であったときの記載は「線引きで訂正」されますが、完全には「消えません」。 上記の手続きを行ったことが「記録」として残りますのでご注意下さい。 なお、今何ヶ月かは知りませんが、離婚後に子供が生まれたときは、「待機期間」の規定が適用されなくなりますので、6ヶ月経過せずに再婚することができます。 下記サイトは裁判に関しての参考です。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/f96bb3fdf4b1ea7849256469003486ae?OpenDocument
hanacyan2002
質問者

お礼

やはり記録には残ってしまうのですね・・・。 そのことが子供を傷つけないように たくさんその子を愛して育てたいと思います。 ありがとうございました。

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