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残留農薬試験法について

残留農薬試験法とはどういう事なのでしょうか? 具体的に教えて頂ければ幸いです。 ご指導のほど宜しくお願いします!!

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回答No.3

日本食品分析センターでは、445品目の農薬の分析までできることを確認しているが、そのうちGC(ガスクロマト)及びLC(液体クロマト)で一斉確認できるのは360品目でそれ以外は個別分析になってしまう。また、この分析においても一次品である野菜に関してはできるが、乾燥した豆類や油類では分析が難しい。成分が複雑な健康食品などの加工食品についてはさらに分析が難しく、もし分析するのであれば、一品一品の個別分析となる可能性が高い。 なお、445品目の分析ができるということについては、5月末から6月上旬にかけて公表していく予定である。 残留農薬の分析に関する問い合わせについては、ぼちぼち問い合わせがくるようになってきている。 【以上、日本分析センターに確認しています】 残留農薬等に対する食品衛生監視指導の法的根拠 食品衛生法第22条〔監視指導指針〕 厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導の実施に関する指針を定める。     ⇒ 「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」(平成15年 厚生労働省告示第301号)          検査の結果、違反発見の場合は、速やかに関係する都道府県等の食品衛生担当部局に連絡し、          廃棄、回収等の措置を速やかに講ずる。悪質な場合は告発もある。 【輸入の場合】指導主体:厚生労働省の検疫所 、 分析:輸入食品・検疫検査センター等 食品衛生法第23条〔輸入食品監視指導計画〕     厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画を定めるものとする。     ⇒ 輸入食品監視指導計画         平成18年度輸入食品等モニタリング計画(平成19年3月31日まで) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000009098       <検査項目について>          農産食品の加工品に関しても448の農薬がリストアップされている。          さらに蓄水産食品の加工品についても別途リストがある。            食品分析センターが、今後どのように対応してくるのか? 【国内製造の場合】指導主体:地方自治体 、 分析:地方自治体の衛生研究所等 食品衛生法第24条〔都道府県等食品衛生監視指導計画〕     都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画を定めなければならない。     ⇒ 都道府県等食品衛生監視指導計画         平成18年度東京都食品衛生監視指導計画         http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kansi/kansikeikaku/2006/keikaku.pdf         ただ、具体的な検査項目については示されていない まずは収去・検査命令! ⇒ 検査項目は、それぞれの指針に従う 【食品衛生法第26条第1項】 食品衛生法第11条第3項の規定に該当する(残留農薬基準を超えた)食品が発見された場合。 ⇒ 食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事は、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 残留農薬が発見! 食品衛生法第54条【廃棄命令等】 最低、違反ロットについては、回収廃棄が考えられる。 その他、危害を防止するために必要な措置をとらされる。   場合によっては、 食品衛生法第55条【許可の取り消し等】

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回答No.2

残留農薬試験法とは,農薬を散布してからも各作物中にどのくらいの農薬が残留しているかを調べる方法です。農薬は,販売前に使用可能な作物や使用方法等を国に登録登録しなければなりませんが,その際にどの程度の残留性があるかも分析したデータを提出しなければなりません。残留性が高い場合は,農薬登録自体ができない場合もあります。 そこで,残留している農薬がわかる場合は,主にガスクロマトグラフィー(GC),液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いての分析で十分だと思われます。厳密には,質量分析まで行えば,さらに正確さは増すと思います。 逆に,作物中に何が残留しているかわからない場合は,質量分析(MS)まで行って残留農薬物質を同定します。その際の分析機器はガスマス(GC/MS)や液マス(LC/MS)を用います。 分析手順を大まかに説明すると以下のようになります。 (1)分析に使用する作物を農薬が抽出しやすいように磨砕する。 (2)磨砕したサンプルに有機溶媒を入れ,振とうし,農薬を有機溶媒中に抽出する。 (3)有機溶媒中に抽出された目的以外の物質(色素,油分等)をカラムで分離し,目的の農薬のみを精製する。 (4)精製した農薬をロータリー・エバポレーターで濃縮する。 (5)GCやHPLC等分析機器で分析する。その際,標準物質を用いて検量線を作成し,そこから農薬量を算出し,作物体中濃度(ppm単位)を計算する。 残留農薬は,それぞれに公定法というか,分析方法が決まっていますので,No.1のMiJunさんの参考文献等で調べる必要があると思います。特に,作物の種類によっては,抽出を2回行ったり,精製カラム条件やGCやHPLCの分析条件等もある程度決まっています。 また,各作物について,残留農薬基準についても細かく決められていますので,個々の農薬について調べなくてはなりません。

noname#211914
noname#211914
回答No.1

ダイレクトな回答ではありませんが、以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」 ●http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/info.mhw (残留農薬基準) 更に以下の成書も参考になりますでしょうか(内容未確認!)? ========================================== 食品中の残留農薬/厚生労働省医薬局食品…/日本食品衛生協会/2001.2  残留農薬分析法/上路雅子,小林裕子,…/ソフトサイエンス社/2001.11  食品中の残留農薬/厚生省生活衛生局食品…/日本食品衛生協会/2000.2  FDA残留農薬分析マニュアル/v.1/米国食品医薬品局[他]/中央法規出版/2000.8  食品中の残留農薬/厚生省生活衛生局食品…/日本食品衛生協会/1998.11  食品中の残留農薬/厚生省生活衛生局食品…/日本食品衛生協会/1996.9  残留農薬のここが知りたいQ&A/杉本達芳/日本食品衛生協会/1995.10  残留農薬基準ハンドブック/農薬環境保全対策研究…/化学工業日報社/1995.3  国際残留農薬基準/FAO∥〔原著〕 [他]/日本食品衛生協会/1993.5  残留農薬データブック/植村振作∥〔ほか〕編…/三省堂/1992.10  残留農薬分析法/後藤真康,加藤誠哉/ソフトサイエンス社/1987.11  =============================================== ご参考まで。

参考URL:
http://www.jfha.or.jp/tsuchi/991122.html