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国税徴収法 第63条について
お世話になります。 差押するときは、債権の全額を押さえなければならない。 だが、全額を抑える必要がないと認めるときは、一部を押さえることも可能。 ↑とありますが、全額を押さえる必要がないと認めるときは、例えばどのような場合でしょうか? よろしくお願いします。
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お世話になります。 差押するときは、債権の全額を押さえなければならない。 だが、全額を抑える必要がないと認めるときは、一部を押さえることも可能。 ↑とありますが、全額を押さえる必要がないと認めるときは、例えばどのような場合でしょうか? よろしくお願いします。
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