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免税事業者からの消費税支払請求に、応ずる義務はあるか

明らかな免税事業者から、請求書が来ました。 その明細に、消費税という科目が記載され、請求されています。 この請求が適法であることについては疑いはないのですが、 この請求に対して、支払う義務はあるのでしょうか? (事前に消費税分を支払う旨等の明示の約款はありませんでした。) ご教示ください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

>明らかな免税事業者 どのような判断なのでしょうか? 経験上個人事業起業1年目で課税事業者を選択する場合もあります。 >支払う義務 課税取引であれば消費者が負担するのはあたりまえです。 >労務費に消費税 これを言ったら、派遣業のみの売上であれば、派遣会社は消費税の納税義務がなくなってしまい、さらに莫大な還付を得てしまいます。 消費税の課税対象であれば、代金を貰う側が免税であろうが無申告であろうが、支払う側は消費税を含めた支払(負担)をしなければなりません。 一般に免税事業者は預かり消費税相当額も所得税や法人税が課税されることとなります。 ちなみに消費税の総額表示は、契約書や見積書には及びません。小売の商品の値札やチラシに対する規定です。

gunglove
質問者

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その他の回答 (3)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

(課税の対象) 第四条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 2  保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 3  資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 一  資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 二  役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所) 4  次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。 一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 二  法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与 5  保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 6  前三項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。  消費税法4条により  課税対象なので・・当然付加しないといけません  ただ、それを最終的に徴収して納税するのは各業者です  その業者が小規模事業者に係る納税義務の免除にあたっているだけ 第九条  事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。   納税免除になっているだけなのです   課税対象なので支払いをしないと違反になります   (事前に消費税分を支払う旨等の明示の約款はありませんでした。)    約款より法律の方が上位ですから・・当然法律に従うとことになります   

gunglove
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

質問者さんは経理の実務に長けた方かと想像しますが、消費税の課税要件を今一度復習してみてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm ここに、売り主が課税事業者に限る、などという条項はありませんから、支払う義務があります。 また、買うほうとして、免税事業者からの仕入でも、「課税仕入」として扱うよう定められています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm ----------------------------------------------------------- 免税事業者といえども、仕入や経費には消費税がかかっていますから、売価に転嫁することは当然の権利です。 もちろん、原価分だけの消費税を上乗せすることが理想なのですが、それでは顧客に原価率を明かしてしまうことになり、日本の商慣習になじみません。 売価全体に消費税を転嫁する結果、粗利分の消費税は益税となるわけですが、益税も所得として申告する限り合法の範囲です。。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm ----------------------------------------------------------- >労務費に消費税をかけて請求が来ています… 雇用契約に基づく「給与」でない限り、課税取引です。 たとえば、10万円のテレビを買ったとしても、そのうち5万円ぐらい(?)は、メーカーや流通ルートでの人件費でしょうが、あなたは人件費分の消費税を払わないのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

gunglove
質問者

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  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

免税業者と言っても免税業者以外から仕入れたものに対しては仕入れ値に関して消費税がかかっています。 ややっこしいですね。

gunglove
質問者

お礼

大変よくわかりました! ありがとうございます。

gunglove
質問者

補足

すいませーん、ちなみに今回のケースでは、労務費に消費税をかけて請求が来ています。その場合でも、当該免税事業者が仕入れる際に消費税がかかっているために売上げる際にも消費税分を得る権利を有する、との解釈なのでしょうか?

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