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両親の離婚後行方がわからない父が生きているか確認する方法は?

onbase koubou(@onbase)の回答

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回答No.4

戸籍の筆頭者とは戸籍の一番最初に書かれている人です。 結婚した時に選択した姓の人が記載されています。 例えばご両親が結婚された時にお父様の姓を選択していればお父様の名前が戸籍の筆頭者=一番最初に書かれている人になります。 結婚していた時にお母様の姓を選択されていた場合はちょっと複雑です。 離婚してご自分の戸籍を作った場合には戸籍の筆頭者はお父様になりますが、この場合結婚前の姓に戻る場合と結婚していた時の姓のままの場合の二とおりの可能性があります。また、離婚時にお父様のご両親どちらかがご存命であり、その戸籍に戻った場合はお父様のご両親(hoshi_hitoさんからみると祖父母)が戸籍の筆頭者になります。 ちなみに戸籍附票を取るには戸籍請求と同じものを要求されますので、戸籍を取ることと戸籍附票を取る手間暇は同じです(料金に違いはありますが)。また、万が一お父様がすでに死亡されている場合は戸籍附票が取得できないこともありますので単に生死を知りたいということであれば戸籍を取得する方がよいでしょう。 実の子供が実の親の戸籍謄本を取得するのにはあまり問題はなかったはずですので請求理由には生死の確認と事実を書いても問題ないと思います。 ただ....ちょっと嫌なことを書きますが、戸籍でわかる生死はあくまで書類上のものです。死亡されて「身元不明」のままで処理されていた場合には戸籍では生死が確認できません。

hoshi_hito
質問者

お礼

御礼がものすごく遅くなって申し訳ありません。 詳しいアドバイスをいただきありがとうございました。 参考になりました。

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