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このような場合でも障害基礎年金をもらえますか?

nana7716の回答

  • nana7716
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回答No.3

平成14年度1月~平成15年度6月 (平成15年1月~平成15年6月)は、 「ア」となっていますが、 これは半額免除未納ではなかったかと思われます。 半額免除は2年以内に納付が必要なので、 納付していなければ未納と同じ扱いになります。 なので、納付していなければ直近1年間は未納あり、 3分の2についても、11+12+9=32ヶ月、 3分の2で22ヶ月必要なので、免除17ヶ月では 申請できないのではないかと思います。 半額免除承認後、半額を納付してあるかどうか、 今一度市区町村の窓口か、社会保険事務所で 確認したほうがよろしいかと思います。

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